東海地方で税金セミナー
今週の23日(月)と、24日(火)は
税金セミナーで東海地方に行ってきました
金融機関の方、約100名にご説明し、
まずまずの高評価をいただきました。
最近はほとんどのセミナーでアンケートを書いて
もらうので非常に参考になります。
さらに
終わってから、実務の相談を何件か
受けました。
・生命年金の取り扱い
・不動産の容積率のお話
・生前贈与(定期贈与)のお話
実務のお話が聞けて、これも参考になりました。
こういう貴重な体験は、セミナーをやる税理士として、
顧客の医療機関の先生やこのブログでお伝えしたい
と思います。
ところで、
毎年この時期は東海地方に来ます!
今年の土用の丑の日は
7 月 27 日
ですが、 ひつまぶし を食べに行きました。
不景気を感じさせないほどの大行列
顧客の医療機関の先生に岐阜、名古屋ご出身の
方がいらっしゃったので、先生方にお見せしますね。
ちなみに、
うなぎを食べる習慣についての由来には諸説ありますが、
讃岐国出身の平賀源内が考えたという説が
一般的ですが、その内容は商売がうまくいかないうなぎ屋が、
夏に売れないうなぎを何とか売るため平賀源内に
相談したところ、「丑の日に 『う』 の字がつく物を
食べると夏負けしない」という民間伝承からヒントを得て、
「本日丑の日」と書いて店先に貼ることを勧めたところ、
これが当たり、うなぎ屋は大変繁盛し、
それが広がっていった。
いろんな発想力が商売には必要と思わされました。
うなぎはとても美味しかったです。
うなぎがずっと食べれたらいいなぁ
分かりやすい 医院 税理士 をお探しでしたら
中田税理士事務所にお気軽にお電話ください。
関西で、生前贈与セミナーをやりました。
今日は関西でセミナーでした
このブログは帰りの新幹線で書いています
テーマは
『 生前贈与の活用 』
です。
医療機関の先生方も将来のご相続対策の1つとして
生前贈与をご活用してみてください。
( これも医療税務? )
社会保障と 税の一体改革と言えば
消費増税
ばかりをお考えの方も多いですが、
実は 資産課税 もあります。
具体的には
・相続税の
①課税ベースと ②税率構造 の見直し
( 見直しは増税のことです )
・贈与税の軽減
などですが、これらは
平成23年度税制改正大綱 のうち、
国会で決まっていない内容です。
ですので、内容はよーく知っています。
この大綱が発表されて以降、生前贈与スキームの
セミナーの依頼が増え、生前贈与が
あちらこちらで行われるようになった。
ということです。
ただ、国税庁の申告漏れ財産の発表を見ますと、
平成22年7月~平成23年6月までの
現金・預貯金の占める割合は
33.8% となっています。
その前年の21年分が 32.8% です。
20年分 33.6% 、19年分 36.8%
と 現金預金の漏れが一番多く、株も含めた
金融資産では毎年 約半分の漏れ を占めています
これは 現金預金をごまかしたではなく、
認識不足、手続きミスが非常に多いと予想されます。
よく言われる ( 裁判や審判所の意見 )、預金の管理状況の
認識と、生前贈与の手続きは税理士などの専門家と
相談しながら進めるようにしましょう!!
それにしても、新幹線はほぼ満席状態。
私と同じく、ノートパソコンを使っている人が
とても多いです。
( ビジネスマンも多いですが、きっとお医者さまもいるんでしょう )
朝や夕方と比べて、日帰りするビジネスマンが増えたのか
朝晩は特に多いです。
明日もガンバるぞ
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
セミナー終了
2日間のセミナーが無事に終了し、
東京に戻ってきました
今晩は昨晩食べようと思って
セミナーの準備に時間がかかり、
食べれなかった 山本屋本店の
味噌煮込みうどんです。
中部地方の医療機関の先生や
ご出身の先生ならご存知ですよね。
時間が無くて、一番シンプルなものしか
頼むことができませんでした
医療機関のお客さまの婦人科の先生が
名古屋ご出身なので、お店のお話をして
みたいと思います。
( 喜ばれると嬉しいです )
明日は以前にこのブログでお伝えした
慶應の大学院での税金裁判をするための
勉強会があります。
明日の内容は 審査請求 の発表なので
事務所に戻ってきて、まとめています。
医療の税務訴訟も気をつけてみることが
多くなったことは良いことと思います。
明日は発表会が終わったあと、慶應のメンバーで
反省会という名の飲み会があるため、
休みではありません。
来週は関西にセミナーで行ってきます。
医療、税理士なら医療法人化に詳しい
港区の中田税理士事務所にお電話ください。
産科の先生はたいへん
今日から週末までセミナー出張のため
東海地方に来ています
雨が気になっていましたが、途中の新幹線がピークで
こちらに着いたときは大丈夫でした
明日も今日と同じくらいですと助かります。
セミナーの受講者の方々の出足が悪くなるからです。
雨が降ると、医院の患者さんの出足も悪いのと同じです。
( 医院、クリニックの患者さんは天候で変わりますよね? )
明日は金融機関の社員さん向けなので大丈夫でしょうが ・・
こうして出張に来れるのも、ご依頼先はもちろんですが、
スタッフの協力 があってこそです。
当然、 私一人では無理、限界があります。
この体制をもっとしっかりとした形にすれば、
仕事も順調に進む と思います。
先生方にも言えるお話と思いますので、
医者を増やさなくてもいろいろ方法はあると思います。
さて、
ここからがやっと本題ですが、せっかくの出張中と
いうことを何とかお伝えしようと思っていたら
次の新聞がありました。
中日新聞の記事ですが、ご存じの先生方も多いと
思いますが、神戸の医療機関で不妊治療を専門にやられている
クリニックの先生が、不妊治療で受精卵を
子宮に戻す前にすべての染色体の
異常を調べる着床前の新たな受精卵診断が
できる新技術を取り入れ、こちらでは19組が
出産したことがわかり、記者会見があったという
記事が出ていました。
専門外ですので、記事についてのコメントは
しませんが、最初の部分のスタッフ教育と
同じく、他と違う ここにしかない という
他との差別化 ができれば、そのクリニックは
間違いなく成功するはずです。
先生は差別化できていますか?
また、同じ中日新聞の一面に上野動物園の
赤ちゃんパンダが亡くなった記事が出ていました。
複雑ですが、産科の先生のご苦労を少しだけ
感じることができたと思います。
そして、産科の先生を改めて、尊敬いたしました。
パンダの赤ちゃんのご冥福を心から
お祈りいたします。
中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング
を行っています。
無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。
MS法人の活用その1
今回のブログは
MS法人の活用 その1
について説明します
以前にもこのメルマガ、旧ブログではご説明したことが
ありましたが、今回改めてその1としてまとめます。
というのも、最近、たまたまご相談を受けた
内容の一部をご紹介いたします。
現在、医療法人設立を検討しているケース
こちらの院長先生は、医師会に加入されていません。
医療法人を設立すれば社会保険の加入が
原則として必要となります。
社会保険に加入しますと、
① 院長先生のお給料は高い (または将来高くなる)
↓
② 社会保険料はお給料に応じて高くなる
↓
③ 院長先生(理事長)の社会保険料が高くなる
↓
④ 保険料の負担がもったいない
↓
⑤ そこで、医師国保を活用する!
という結論になります。
医師国保に加入するには医師会の加入が
必要になるため、医師国保の加入は進めたい
ところですが、医師会の加入は悩ましいです。
例えば、主なメリットとしては
・横のつながりができる。
・情報が入ったり研修があったりと知識の維持等ができる。
・広告宣伝になる。
・加入により受けられるお得な制度がある。
などなど
逆にデメリットと言えば、
・会費がかかる
・会の手伝いが、わずらわしい
などなど
今回は税理士として、お金と節税をのみを考えますと、
安い医師国保は活用したいが、医師会の高い会費は
払いたくないです。
そこで、医師会に入らずに安い社会保険を実現する
のが、 MS法人の活用 です。
ただ、注意点が1つ。
医療法人化すると、医師国保をやめなくては
ならなくなる都道府県もあります。
この点もご注意のうえ、医療法人化のメリットと
デメリットをご検討ください。
医療、税理士なら医療法人化に詳しい
港区の中田税理士事務所にお電話ください。
歯科医院の増益ポイント
昨日はセミナーを受講してきました
テーマは
『 現役カリスマ歯科医師が語る
歯科医院経営における増益の指導ポイント 』
です。
医療と同じく、医療税務も日々新しい法律、情報を
取り入れ、ブラッシュアップする必要があります。
資料はこんな感じです。
講師の先生は千葉県柏市にある
康本歯科クリニックの康本先生でした。
感想から言いますと、噂には聞いていましたが、
とてもよかったです!
私もスタッフもセミナーを受講することは
ほとんどありません。
新たな知識、発見が少ないのと、
最近はセミナーDVDでブラッシュアップを
効率的に行っているからです。
( 仕事がら情報収集、研修にはお金を使っています )
普通この手のセミナーは、コンサル会社が
行うことがほとんどですが、歯科医師の先生で
ここまでしっかりとしたお考えをお持ちとは
正直驚きました。
中でも驚いたのはユニットの数です。
普通、東京近郊なら 2~3台
少し都心から離れても 3~4台
くらいかと思いますが、こちらはなんと
ユニット 11台 だそうです。
そうなれば、必然的に他の規模も増えますが、
歯科医師 8名 、歯科衛生士 11名
の総勢33名のお話ということで、
期待して行きましたが、満足の内容でした。
実際、インプラントが頭打ち状態で、
次の一手が見えてきました。
やれることはまだまだあります。
具体的な方法もそうですが、
やるべき方向が見えました。
難しいことじゃなく、きちんとしたところに
お金を使えば、患者さんは来る!
ちょうど、今日お会いした歯科医師の先生に
お話したところ、とても喜ばれた部分があり、
早くも効果がでました!
セミナーのお話は歯科だけでなく、
他の医師の先生、整骨院の先生から
我々、税理士まで幅広く応用できると
確信いたしました。
来週は医師、歯科医師の先生とお会いする
機会がいくつかあるので、早速、実践したいと
思います。
中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング
を行っています。
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土地の路線価公表、事業承継への影響
本日、国税庁から相続税や贈与税の
計算のもとになる路線価が公表されました
路線価は毎年1月1日の値段ですが、
この値段が今年一年の相続税や贈与税に
関係してきます。
ただし、関係するのは普通は
土 地 だけです。
ですので、ビル診の先生方の医療機関の
事業承継には今回の路線価のお話は直接関係ないと
言う税理士さんもいます。
しかし、本当にそうでしょうか?
ビル診であっても長期間にわたり診療所を
借りていれば、借地権 という問題が出てくるかもしれません。
さらに、 第5次医療法改正前 の
出資持分の払い戻しがある出資
になっている 医療法人の場合には、
医療法人の名義になっている土地があれば、
土地の値段がこの出資金に影響がでます
つまり、
① 土地 ( =今回の路線価) が上がる。
⇒ 医療法人の出資 の値段も上がる。
② 土地 ( =今回の路線価) が下がる。
⇒ 医療法人の出資 の値段も下がる。
ということになります。
直接の医療税務ではありませんが、
とても大切はお話ですよね。
以前は税務署などに行かなければ、路線価を見たり、
知ったりすることは難しいものでした。
しかし、
時代は変わり、インターネットで簡単に確認できます。
都心部では値下がりも止まり始めたところもあり、
後継者の先生へ引継ぎも検討される
良いタイミング
かもしれません。
ぜひ、一度ご検討いただくことを おススメいたします。
今からでは遅い
ということにならなければよいのですが。。
全国の路線価はこちらから
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h24/index.htm
医院の承継 なら 医療税務に詳しい
港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。
予定納税を安くする方法
先日、個人の開業医の先生から
ご質問がありました
もう5年間、確定申告のご依頼をいただいている
お医者さまからのご質問です。
『 これまで 予定納税 は無かったのに今年は
税務署から郵便が届いたのはなぜ? 』
とのこと。
これまで 儲かっていなかった訳ではありません。
保険診療や給料からは源泉税が
前払いで差し引かれていたからです。
しかし、
昨年にこども手当の影響で、扶養控除が廃止になり、
増税となったため、今年からはさらに、予定納税という
税金も追加で前払いすることになりました。
ここで、内容の解説
予定納税とは、前年の所得税が
15万円以上の場合に前年の所得税の
3分の1ずつを2回前払いするものです。
具体的には
一部を先取りしようというもので、金額は
10万円※ を夏と秋の2回 =20万円
※ ( 30万円×3分の1=10万円 )
この20万円は、来年3月の確定申告のときに
精算されます。
したがって、
1.所得税が40万円なら予定納税20万円
を引いた残りの20万円の納税。
2.所得税が10万円なら予定納税20万円
を引いた10万円は還付されます。
このように損はしません。
必ず精算されます。
ただ、
・医院の大切なお金を税務署に預けるのはイヤだ。
・医院を開業したばかりで予定納税したくない。
という場合、何とかできないでしょうか?
答えは、 できます。
これが 今回の予定納税を安くする方法 です。
予定納税は、前年の税額で計算する以外に
今年の6月までの収入・経費を計算して
申告納付する方法もあります。
ですので、
1.去年より経費が増えたり、収入が減っている
2.去年に大きな自由診療収入があったなどで
たまたま利益が出過ぎた
という場合には安くできます。
この方法は、今年の場合には7月17日までに
税務署に書類の作成・提出を行うため、
ご検討される場合には、お早めに!
中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング
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医院の引継ぎの相談
来週になりますが、
関西で医院の引継ぎ(いわゆる事業承継)の
ご相談があり行きます
私への相談となりますと、
税金の仕組みの ご説明 からの 節税対策 です。
詳細は不明ですが、個人医院ではないようです。
その場合には、出資持分についての
いわゆる 株価算定 がはじめの一歩になります。
何だか、急に 医療税務っぽくなりました。
ここからすべての対策、準備はここから
始まります。
一般企業の承継の場合には後継者問題が
大きいですが、医院の場合には決まっている
ことが多いです。
お医者さまのご両親、ご兄弟、お子さんと
医者が多いという点でもわかりますが、
承継は通常はご家族 ( 特にお子さん )と
気持ち的にはなりますが、その方が医者の
資格を持っていることが多いため、条件が
そろっているということです。
一般法人の場合には、経営手腕が問われたり、
従業員さん、他の役員さんや取引先との関係も
重要ですが、医院の経営はこういう部分の影響は
非常に少ないです。
経営状況を把握できるように医療もわかる税理士に
説明させ、問題がないか気をつけていただければ
ほとんど大丈夫でしょう。
さて、
今回も息子さんがお2人いらっしゃるようですが、
お2人ともお医者様のようです。
後継者がいて、まずは一安心です。
やはり、一般企業と違って医療税務はいいです。
医院の承継 なら 医療税務に詳しい
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先生ご自宅の固定資産税は大丈夫?
前回、このブログで
固定資産評価の立会い について
まとめましたがいかがでしたでしょうか?
直接ではありませんが、医療税務の1つである
固定資産税の評価額 について、少しお分かり
いただけたと思います。
ここで、古い土地、建物の評価額が気になった方は
登録されている価格を見ることができます。
この制度のことを
固定資産の縦覧 と言います。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/juran.html
登録されている評価額が適正か調べるための
制度ですので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか?
ただ、もう少しすると納税の通知が届くので、
そこで確認できてしまうんですが・・・
確認していただき、この評価額が高い(高すぎる)
という場合には、減額してもらえることもあります。
お忙しい医療機関の先生方が直接やる手続きでは
ありませんが、興味を持っていただくことで、
守れるものもありますので、ぜひご活用ください。
ちなみに、手続きをやるのは税理士です。
中田税理士事務所では、 医院の承継 のご相談を
承っています。
無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
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