産科医療補償制度について
暑い日が続いています
熱中症 にはくれぐれもお気をつけください 。
暑いと言えば、阪神甲子園球場で、
夏の高校野球 をやっています。
以前に、医療税務の相談に行きました
病院の承 継問題 をお答えした病院の
近くの高校が 甲子園出場を決めていました。
不思議な縁を感じて応援していましたが、
残念ながら初戦敗退
来年こそは頑張ってほしいものです。
相談の帰りにお城があったので、写真を撮りました。
こういう空気のキレイなところだからこそ、
出来る医療もありますよね。
さて、本題に入ります。
今日は 産科医療補償制度 についてです。
この制度ができるまでは、分娩を行う分娩機関
(病院、診療所、助産所)で、生まれた赤ちゃんが
重度の脳性マヒとなった場合に
以前は先生方に大きな負担がかかるという、
大変な問題 がありました。
その賠償金はだいたい 1億円 です 。
そのため、産科をさける先生方も増えると言う
困った状況になってしまい、この制度が作られました。
詳しくはこちらから
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
この制度ができてから5年目を迎え、
制度の見直しが検討されています。
検討の内容はもう少し長い文になりますので、
続きは明日にします <(_ _)>
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
医療現場の知識と経験の見える化
今、セミナーの仕事で 名古屋 に来ています!
今回は医療税務というよりは国家資格の
ファイナンシャルプランナー(FP技能士)の
セミナーです。
これがセミナーのために覚える資料です。
これで、だいたい半分くらいの量です
私の仕事は知識や経験を売るので、
知識を仕入れるためには惜しみません。
医療機関の先生方が新しいことを
勉強されているのと同じです。
最新の医療機器がそろっていなくても
定期的に 新しい医療機器に入れ替えてください。
内装や備品も新しくしてください。
そうでないと、患者さんは心配です。
病気やけがで来ているので不安でいっぱいです。
私が医療税務に詳しいから安心してください。
と言っても心配や不安じゃないですか?
だから、セミナーや相談会をやっていることを
ご紹介しています。
セミナーや相談会をするためには
たくさんの知識と、経験が必要だからです。
先生方のすばらしい知識と経験を
見える形にするのは、
他の患者さん(口コミ、混雑ぐあい) と外見ですよ。
最後に、
セミナーでいただいたお茶が
ご当地のお茶でしたので、記念にお見せします。
中田税理士事務所では、 医院の承継 のご相談を
承っています。
無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
愛知県でセミナーします。
愛知県でセミナーをします。
今日は名古屋に宿泊です。
夏に名古屋に来ると、
必ずひつまぶしを食べます。
おススメは関東風ではなく、関西風の
うなぎの調理です。
元気もついたので、明日からのセミナー
ガンバリマス
あと、
何度かこのブログでも書いた
NHK土曜ドラマ 7つの会議 も
先週末で無事に最終回をむかえました
http://www.nhk.or.jp/dodra/nanatsu/
ご覧になってくださった方々、
この場を借りてお礼申し上げます
日曜日の 半沢直樹 もオモシロイですね。
http://www.tbs.co.jp/hanzawa_naoki/
こちらは出演もお手伝いもしていませんが、
原作が同じ池井戸潤さんですので、
応援しています。
前置きが長くなりましたが、本題です。
直接の医療税務とは違いますが、
NISA(二-サ)という名前を聞いたことありますか?
少額投資非課税制度のことです。
個人で株式投資をされている先生方に
有効な情報 です。
来年1月から新しく導入される非課税制度
で、テレビCMや金融機関からの説明を
お聞きになられた方もいらっしゃると
思います。
今年いっぱいで上場株や投資信託などの
税金は今の2倍になります。
その対応策として新しく導入されるのが、
この NISA(ニーサ) です。
医療法人ではこちらに投資することは
難しいですが、
理事長先生 や個人開業医の先生
についてはとても良い制度なので、
ぜひ一度検討してみてください。
名古屋といえば、旧東海銀行(今の三菱東京UFJ銀行です)
の本店があったので、支店も多いです。
移動中にも NISA(ニーサ) の広告を
支店からたくさん見ました。
口座獲得も過熱しているようです。
中田税理士事務所では、医院開業のご相談 も
お受けしています。
無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
医療用機器の購入で税金の特典!
美容系の医院や歯科医院を行うところでは
よく医療用機器をご購入することがあります。
特定の医療用機器を購入すると税金の特定を受ける
ことができます。
特典を受ける要件は、
1.購入価額が500万円以上の「高度先進医療用機器」に該当するもの。
2.「医療の安全に資する機器」に該当するものです。
上記に該当する場合には、
追加で下記の金額を減価償却として経費計上を行うことができます。
1.の「高度先進医療用機器」では、購入価額の12%の金額
2.の「安全な医療の資する機器」では、購入価額の16%の金額
具体的にどのような機器かというと、
「高度先進医療用機器」の範囲
・人工心肺用システム
・全身用X線CT診断装置
・人工腎臓装置
・核医学診断用検出器回転型SPECT装置
・核医学診断用ポジトロンCT装置
・MR装置用高周波コイル
・超音波装置用シンコクナイザ
・超音波プローブポジショニングユニット
・ビデオ軟性気管支鏡
etc・・
「医療の安全に資する機器」の範囲
・人工呼吸器で一定のもの
・シリンジポンプで一定のもの
となります。
ソフトウェアが入っているものは、
上記とは別の特典を受けることもできます。
対象となる医療機器に該当するかが重要になります。
医療機器は金額も高額なため、医院の資金繰りも
踏まえて検討していきましょう。
中田税理士事務所では、医療開業のご相談もお受けしております。
無料面談のご連絡もお気軽にご連絡ください。
今度は名古屋で医療相談会をします。
みなさん、こんにちは!
機能はいつもセミナーのご依頼などで、
とてもお世話になっている支社長さん が、
別の支社長さん にも紹介したいと
言ってくださり、会食をしました。
( 一部、お願いした部分もありますが・・ )
池井戸潤さんの 7つの会議 の話も
http://www.nhk.or.jp/dodra/nanatsu/
アピールしましたが、 半沢直樹 の
http://www.tbs.co.jp/hanzawa_naoki/
ドラマも話もいっぱい出ました
その会食に、以前に四国でセミナーを
やらせていただいたときの支社長さんも
久しぶりにお会いしたのですが、
その支社長さんから、
『 医療機関向けに情報提供をして欲しい 』
と、言われました。
医療税務の本と言えば、私がおススメするのは
この本です。
お知り合いも多くいらっしゃると思って
お聞きしてみると、医療税務に詳しい
お知り合いはいないとのこと。
医療税務 って、少し特別な部分があり、
全員がわかっている訳ではありません。
医者の先生方にも専門分野があるように
税理士も一般の会社ばかりクライアントの
税理士もいれば、個人の相続や譲渡ばかりの
クライアントの税理士もいます。
医者の先生方も基本的な医療は全部
ご存じです。
しかし、細かな部分や専門的、新しい部分は
やはり、慣れてる方がいいに決まってませんか?
みなさん、税理士を選ぶとき、相談するときは
この点にご注意いただきたいと思います。
話はトントン拍子に進みました。
来週セミナーで名古屋に行きますが、
今度は名古屋で会って、詳細を決めることに
なりましたので、伝えられる情報は
ここに書きますね。
医療、税理士なら医療法人化に詳しい
港区の中田税理士事務所にお電話ください。
手足口病にご注意を!
先日、とあるお客様のところへ
医療税務で訪問した際に聞いた話なのですが、
最近では、『手足口病』が流行の兆しを見せているそうです。
気になったので、少し調べてみました。
手足口病とは、口の中や手足に発疹の症状が出る、
ウィルスの感染によっておこる感染症です。
東京都の発表によると、7月に入り患者数が急増しており、
今の時期としては過去10年で最多となっています。
患者のほとんどが5歳以下の子供で、
発疹の他に38度程度の熱が出ることが多いようです。
初期症状が風邪と似ているため、病院に罹らないまま重症化し、
急性髄膜炎を引き起こした結果、死に至るケースもありますので、
気を付けたいところです。
ウィルスの感染経路としては、飛沫感染、接触感染など、
患者との接触によるものが多く、
手足口病にかかってしまったお子さんの看病をしている
ご両親が感染してしまうケースもあります。
大人の場合、感染したとしても免疫力や抵抗力がありますので、
発症するケースはそれほど多くないのですが、
免疫力や抵抗力が落ちているときに感染し、発症してしまうと、
重症になるケースが多いようです。
「手足口病 大人」で検索すると、
色々な事例がヒットしますので、是非ご一読を!
感染を防ぐためには、うがいや手洗いをしっかりとすること、
規則正しい健康的な生活を心がけ、
体力を落とさないようにすることが肝要とのことです。
我々会計事務所の仕事もそうですが、
規則正しく、まめに処理をしていけば、
何事も重症化は防げるものなのだなと、
変に共感してしまいました。
医療 税理士をお探しの方は、
港区の税理士、中田税理士事務所に
お気軽にご相談ください。
NHK 7つの会議
連休はみなさんいかがお過ごしでしたか?
と言っても、医療関係者の先生方は、
土曜はお仕事 のところが多いですね
こちらで、医療税務を担当させてもらっています
先生方も土曜は半日、いつもどおりというところばかりです。
有床の診療所でしたら、日曜もやられている先生も
いらっしゃいます。
ですが、土曜の夜は空いている先生も
多いので、今回は多くの先生方に
次の告知をしました。
先週の13日(土)夜9時からNHKで始まった
ドラマ 『 7つの会議 』 です。
ブログをやられている先生から
『 ブログに書きます! 』 って言っていただきました。
第1話の会議シーンは、何と
出演しています。
( エキストラですが・・ )
お忙しくて、ご覧になれなかった先生もいて、
『 録画して見ます! 』 と 言った先生も
いらっしゃいますが、往診でお忙しいのを
知っているので、後日私が出演しているシーンを
お見せしたいと思っています。
ホントちょこっとだけで大騒ぎして
すみませんでした。
でも・・・
こういうお仕事をしている税理士って
いないんですよ
( ホントです )
ですので、無理難題のご相談にも対応できるんです。
中田税理士事務所では、医院開業のご相談 も
お受けしています。
無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
消費税率の変更時期にご注意を!
平成26年4月1日からの消費税率の引き上げに際して、
長期のサービス提供取引について疑問が多いようです。
長期診療を行っている医院もあると思います。
医療税務においても重要な問題となります。
サービス提供を行う長期契約については、
原則「契約したサービス提供の全部が完了した時」
そのため、すべてのサービス提供が完了した時期が
平成26年4月1日前なら5%。
同日以後のときは8%となります。
一方、長期の保守サービスの契約を締結した場合は、
契約期間に応じて、日々サービス提供が完了していると
考えられるため、保守料総額を契約期間に応じて月数按分
して収益を計上して消費税を課税します。
したがって、月数按分した収益計上時期が
平成26年4月1日前後によって税率が
変わってくることになります。
契約期間の保守料1年分を一括受領し、受領時点で
収益計上した場合には、
継続適用を要件に、その収益計上した時点で保守料総額に
対応する消費税を課税します。
これは、短期間で、受領額を返還しないものはその時点で
収益が確定している年会費等と同様であると考えるためです。
その場合、平成26年4月1日前に収益計上した場合には5%の
税率を適用することになります。
平成25年9月30日までに契約を締結し、引渡し完了が
平成26年4月1日以後の請負契約に類する取引については、
経過措置が適用され消費税率は5%となります。
請負契約に類する取引とは、
①仕事の完成に長期間を要し、
②当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われているもののうち、
③相手方の注文が付されているものをいいます。
一般的な保守契約は、②の目的物の引渡しが一括して行われているもの
ではないため経過措置の適用はないものと考えられます。
また、委任その他の請負に類する契約も含まれることから、
「請負契約」や「委任契約」に該当する経過措置の判定をするのでなく、
業務内容を上記①~③に照らしてみる必要があります。
例えば、税理士の申告書作成業務は、経過措置の対象となります。
税理士の方も注意が必要ですね!
中田税理士事務所では、医院開業のご相談を承っております。
無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
「税込?税抜?」 消費税の価格表示方法
少し前にテレビや新聞でも盛んに取り上げられていたので
ご承知の方も多いと思いますが、消費税が今後8%、10%と
段階的に上がります。
それぞれ2014年4月1日から8%、2015年10月1日から10%に
それぞれ増税するのですが、これに伴い一般消費者向けの
価格表示について変更があることをご存知でしょうか?
平成16年4月、消費税が5%に増税したのに合わせ価格表示が
税込表示に統一されました。
いまとなっては慣れ親しんだ
「105円(税込)」
という表示方法ですね。
しかし今後短期間で段階的に増税が行われるため、税込表示では
増税の度に金額の修正が必要となり、事務負担が大きくなるものと
予想されます。
小売業のように膨大な商品を扱うケースではもちろんですが、
料金表やパンフレット、Webサイトなどで価格を掲載している医院や
クリニックも多いでしょうから、対応には大きな手間と費用がかかる
ことでしょう。
そこで2013年10月1日から2017年3月31日までの期限付きで
税抜表示が認められることになりました。
「100円(税抜)、100円+税」
上記のような表示方法です。
こちらの表示方法の場合、増税後も本体価格が変わらないため
価格の修正が必要なく、また金額の増加が増税によるものと明示
できるため誤解を防ぐ効果も期待できます。
税抜表示は義務ではなくあくまで特例として認められるものですが、
状況を見ながら活用を検討してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点があればいつでも税理士にご相談下さい。
中田税理士事務所では
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NHKドラマのお手伝いをしました。
以前からこのブログで今度報告しますと
お伝えしていましたが、ついに今日発表します。
今週末7月13日のNHK土曜ドラマ(21時~) の
「 7つの会議 」 というドラマをお手伝いしました。
予告の画像はこちら
最後に、 経理考証 中田研二 と
名前が出ますので、ご覧になって下さい。
主演は東山紀之さん、原作は下町ロケットや空飛ぶタイヤ
などでお馴染の直木賞作家の池井戸潤さんです。
詳しくは言えませんので、 NHKのサイトをご覧ください。
http://www9.nhk.or.jp/dramatopics-blog/6000/155268.html
後日、お伝えできる範囲でブログにアップしますね。
さて、今回このドラマを記念して、
医療機関の先生方を限定に
緊急キャンペーン を行います。
キャンペーンの内容は、期間中に税務・会計の
ご依頼をいただいた先生方全員に、
特典1. 特別価格 9,800円にてサービスをご提供
( 独自ホームページ、医療情報・資料提供 など )
特典2.以前に、お手伝いしました 『 チェイス~国税査察官 』
のドラマDVDを漏れなくプレゼント
特典3.医院の医療法人化や事業承継についての
税務相談会を医院にお伺いして無料 で行います。
ぜひ、この機会をお見逃しなく。
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