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税込?税抜?

2013年09月30日(月)4:47 PM

消費税の改正により、

 

消費税率が現行の5%から、

 

平成2641日に8%

 

平成27101日に10%

 

1年半の間に2回に渡って

 

引き上げられることとなりました。

 

 

 

保険診療は消費税の非課税だから関係ないと

 

お考えの医療機関の先生方も、注意が必要です。

 

 

 

確かに保険診療は非課税ですが、

 

自費診療については課税となりますので、

 

アンテナを延ばしておく必要があります。

 

 

 

平成25101日より、

 

「消費税転嫁対策法」というものが施行されます。

 

これは、消費税の総額表示義務の特例措置を講じたものとなります。

 

 

 

平成1641日より、

 

消費者に商品等の価格を表示する際は

 

税込価格を表示しなければならないとされています。

 

例えば10,000円の商品であれば、

 

10,500円(税込)」や

 

10,500円(内消費税500円)」

 

といった具合です。

 

 

 

これをそのまま適用するとなると、

 

1年半の間に2回も税率が引き上げられ、

 

その都度値札の張り替えや、

 

システムの変更等をしなければなりませんので、

 

事務負担が大きくなってしまいます。

 

 

 

この手間を考慮し、

 

しばらくの間は総額表示にしなくても良いというのが

 

今回の「消費税転嫁対策法」です。

 

 

 

これにより、下記のような対応が可能となります。

 

1 税抜価格表示

 

2 旧税率の税込価格表示

 

3 新税率の税込価格表示

 

それぞれ、

 

1 値札には「10,000円(税抜)」と表示し

 

その他の見やすい位置に

 

「当院の価格は全て税抜表示となっています」

 

と明確に表示する

 

 

 

2 値札には「10,500円(税込)」と表示し

 

その他の見やすい位置に

 

「旧税率(5%)に基づく税込価格を

 

表示しているものについては、

 

レジにて改めて新税率(8%)に

 

基づき精算させて頂きます」と明確に表示

 

 

 

3 値札には「10,800円(税込)」と表示し

 

その他の見やすい位置に

 

「既に新税率(8%)に基づく

 

税込価格を表示しているものについては、

 

331日まではレジにて5%の税率により

 

精算させて頂きます」と明確に表示する

 

 

 

要するに、

 

消費者が誤認しないように、

 

明確に表示してあればOKという感じです。

 

 

 

医療機関の場合、

 

事前に料金を表示するのも難しいかと思いますが、

 

表示される際は、一度お問い合わせください。 

 

 

医院 税理士なら、医療分野に詳しい中田税理士事務所にご電話ください。

医療法人の禁止行為

2013年09月24日(火)6:06 PM

医療法人の創設趣旨は利益を追求しない


ことを目的にしてます。



一般の会社は、利益を出して、

 

出資者に配当として分配します。



医療法人は、医療という生命にかかわる行為を行うことから


過度の利益追求を禁止しているのです。



 

剰余金の配当には、お金を分配することにとどまらず、


次のような行為も、配当と同様の行為とみなして

 

禁止されています。


 

● 役員への高額な報酬の支払をすること


 

● 関係会社との取引で、通常の取引価額よりも

 

高額な支払をすること


 

● 役員が所有する社宅や車両に対して、相場より

 

高額な支払をすること


 

● MS法人から借入を行い、利益に応じて支払うこと


 

etc・・


 

 

 

このような行為があった場合には、


管轄する都道府県から指導・是正が入り、


場合によっては、罰金などを受ける可能性がでてきます。



 

 

 

しかし、現状は、都道府県によって上記指導には

 

ばらつきがあるようです。


 

 

 

実際に、このような行為の疑義がある場合には、


事前に都道府県と連絡をとり、

 

確認及び相談して折り合いをつけることが

 

しばしばあります。



 

 

 

近年、「剰余金の配当禁止」事項は、以前にも増して


厳しく取り締まる傾向にあるようです。


 

 


病院の根幹に関わることなので、


相応の専門家と事前に相談しておくことが必要です。

 

 

 

中田税理士事務所では、医院開業のご相談を承っております。

 

無料面談もありますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

(郡司)

やられたら倍返し!

2013年09月20日(金)11:46 PM

 

今週末の22日(日)夜の放送で日曜劇場

 

 

 

 「 半沢直樹 」  最終回です。

 

 

 

 

 

「やられたら、やりかえす。倍返 しだ!」

 

 

 

が主役の半沢直樹の決めゼリフで、今年の流行語大賞の

 

 

 

有力候補との呼び声も高いですね :)

 

 

 

 

 

グッズも飛ぶように売れているらしく、

 

 

 

売れすぎて売り切れ状態という

 

 

 

何とうらやましいお話です。

 

 

 

 

 

写真はグッズの1つです。

 

 

 

 

130920半沢まんじゅう

 

 

 

 

今では入手困難なものならしいですよ。

 

 

 

 

 

 

さて、

 

 

 

この半沢直樹の人気にあやかりたいので、

 

 

 

倍返しに、無理やりこじつけた医療税務の

 

 

 

ご相談事例を1つご紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

ある、医療法人の理事長さんが言いました。

 

 

 

「 法人の節税に生命保険を使うことがあるけど、

 

 

 

全額損金の保険って半額損金より良いよね。。 」

 

 

 

 

そのとおり正しいです。

 

 

 

 

 

ただし、

 

 

 

保険を解約しますと、半額損金に対して、

 

 

 

全額損金の保険は、利益として課税される金額、

 

 

 

 税金は2倍 になります。

 

 

 

 

つまり、

 

 

 

倍返し!になります。

 

 

 

 

 

 

 

節税にはなりますが、無税にはなりません。

 

 

 

契約後、税金を払わなくて済むのではなく、

 

 

 

税金の支払いを待ってもらうなのです。

 

 

 

待ったあとには税金がちゃんと待っていますので、

 

 

 

結局、数年間(または数十年間)でみますと、

 

 

 

同じになります。

 

 

 

 

 

でも、この待ってもらっている期間に

 

 

 

いろいろな対策ができるので、

 

 

 

意味無いようで、活用すればとても良い効果がでます。

 

 

 

 

この効果を活用していない医療法人が

 

 

 

とても多いので、医療税務に詳しい税理士に

 

 

 

ご相談されることをおススメいたします。

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。 

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

オリンピックは東京です。

2013年09月17日(火)11:25 AM

 

東京に事務所と住まいがあるものとして、

 

( それ以外の日本人にとって)

 

 

とてもうれしいニュースがありました。

 

 

 

 

こちらの事務所は東京タワーの

 

 

すぐ近所にあります ;)

 

 

 

JR浜松町駅から徒歩3分、

 

 

都営線大門駅から徒歩1分

 

 

JR、都営線では東京駅からの

 

 

最寄り駅の1つです。

 

 

 

 

 

東京タワーは発表前には連日こんな感じでした。

 

 

 

 

 130919オリンピック

 

 

 

 

 

 

 

 

たまたま、医療法人の手続き の関係で、

 

 

 

都内の役所に行ったところ、

 

 

 

さっそくこんなものがありました。

 

 

 

 

 130919オリンピック2

 

 

 

 

個人の開業医の先生が、医療法人化されると

 

 

 

役所にいろいろ届け出る必要があります。

 

 

 

届け出る役所は、

 

 

 

 

いろいろあります・・・

 

 

 

 

遅れても それほど問題にならないところ、

 

 

結構な問題になるところ と注意が必要です。

 

 

 

 

 

相手はお役所です。

 

 

税務調査 のようにケンカするときもありますが、

 

ケンカしても、手続きや法律は変わらないものも

 

 

あります。

 

 

 

これに 勝つ方法は 

 

 

忘れずに きちんと 手続きすることです。

 

 

医療税務は、最初が肝心です。

 

 

 

最初のご相談、手続きだけでも

 

 

医療税務に詳しい税理士にご相談

 

 

されることを強くおススメいたします。

 

 

 

 

 

 医療、税理士なら医療法人化に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお電話ください。

 

 

 

 

 

事業承継セミナーの前の昼食です。

2013年09月12日(木)8:59 PM

 

みなさん、こんにちは。

 

 

今日は金融機関(プロ)の方々向けに

 

 

相続贈与、事業承継  について、

 

 

セミナーをやりますが、ひさびさに

 

 

人数が多いです :)

   

 

 

 

 

 

セミナーについては改めてご報告しますね。

 

 

 

 

 

セミナー前に、何か食事をしましょうという

 

 

ことになり、担当の方から

 

 

 

『 何か元気のでるものにしましょう! 』

 

 

 

と言って、お昼は次のメニューになりました。

 

 

 

 

 

 

130918京都

 

 

 

 

 

松乃 のうなぎ です。

 

http://matsuno-co.com/

 

 

 

 

 

入り口はこんな感じです。

 

 

 

130918京都2

 

 

 

 

 

 

 

午後の仕事に力が入ったのは

 

 

言うまでもありません。

 

 

( ありがとうございました<(_ _)> )

 

 

 

 

 

 

最近、相続贈与、事業承継 のセミナーや

 

 

 

相談会のご依頼が多いです。

 

 

 

 

 

 

これも 平成27年からの増税 を前にして、

 

 

みなさん、真剣に考え始めたという

 

 

ことと思います。

 

 

 

 

 

先日の相続分の最高裁での判決を受け、

 

 

 

民法の改正も行われる可能性が高く なりました。

 

 

 

医療税務を行うものとして、先生方の医院の承継も

 

 

後継者を誰にするかという点から、

 

 

 

今後、これまでとは違う可能性が

 

 

 

広がったと思います。

 

 

 

 

 

 

来週は名古屋でもセミナーがあります。

 

 

 

これも金融機関(プロ)向けのセミナーですが、

 

 

あわせて、相談会を行う予定ですので、

 

 

事業承継のご相談者もお会いできることを

 

 

楽しみにしております。

 

 

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

婚外子の相続格差に違憲の判決

2013年09月06日(金)10:18 AM

94日に最高裁判所大法廷において

 

  

結婚していない男女の間に生まれた

 

  

非嫡出子(いわゆる婚外子)の遺産相続分を

 

  

嫡出子(結婚している夫婦の子)の2分の1

 

 

定めた民法の規定が、

 

  

憲法に違反しているとの判決が出ました。

 

  

 

 

 

憲法においては法の下の平等を定めており、

 

  

嫡出子か婚外子かという、

 

  

生まれてきた子供にはどうすることもできない事象によって

 

  

遺産相続分に2倍の差が生じていることは

 

  

不平等であるとの判断です。

 

  

 

 

 

この民法の規定は明治時代に施行されたもので、

 

  

当時の社会状況や家族の在り方などを

 

 

考慮して作成されていますが、

 

  

現在では晩婚化や非婚化、少子化が進んでいること、

 

  

また、離婚件数や再婚件数も増加しており、

 

  

婚姻、家族の在り方が著しく多様化していることから、

 

  

100年以上前の規定をそのままにしておいても良いのか?

 

  

という考えもあったようです。

 

 

 

 

 

当時は、諸外国においても

 

 

嫡出子の相続分を制限していたのですが、

 

 

現在では『子供の権利』を保護する観点から、

 

 

嫡出子と非嫡出子の平等化が進み、

 

 

差異を設けている国がほぼない状況になっている

 

 

という状況も後押ししたようです。

 

 

 

 

 

この判決によって、遡って遺産分割を

 

 

やり直せるのかというと、

 

 

そうではありませんが、

 

 

まだ決着がついていない遺産分割については

 

 

この判決の下、平等に分割することとなりそうです。

 

 

 

 

 

Twitterなどを見ていると、

 

 

「ついに出た!最高裁よくやった!」派と

 

 

「婚外子が増加する!秩序崩壊だ!」派

 

 

が見受けられます。

 

 

 

 

 

皆さんは今回の判決、どう思いますか?

 

節税を望んでいる方は、港区の税理士、

中田税理士事務所にお任せください。

30分は無料で税務相談を行います。

 

 

医療法人の基金制度

2013年08月29日(木)6:09 PM

今回は、医療法人の基金制度についてご説明します。



現在は医療法人の設立形態で


主流となっているのが


基金拠出型法人です。



 


基金拠出型法人は簡単にいうと


出資ではなく、先生方からお金を


借入るかたちで設立するものです。


 

 



借りたお金のため、返してと請求をすれば


返してもらうことができます。


 

 



ただし、医療法人にお金がなくなり


簡単につぶれてしまうと治療を受けていた


患者様も困ってしまいます。



 

 

 

そのため返金をしてもらうためには

 

一定の要件をクリアしないといけません。

 


その、要件というものが・・


 

 

 

① 医療法人の資産から負債を引いた純資産額から


  基金(+時価評価損益+資本剰余金)を引いた金額を


  限度として返金すること


 

 


② 社員総会で決議すること



 

 

※ 設立してから、2~3年間は返金しないように

 

  指導している都道府県もあるようです。




 

 

 

 

 


税務上の取扱いも確認しておきましょう。


 

 

 

・法人税法上の普通法人と同じ扱いで


 軽減税率適用可能



 

 

 

 

・消費税は、出資がないことから2期間は原則免税


 (初年度自費などが高い場合は2期目から

 

 適用されるケースあり)


 

 


 

 

・住民税は最低金額適用



etc・・


 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金拠出型法人は、医療法人設立時に


定款などに記載することで簡単にできます。


 
 


医療法人設立の際には


ぜひ検討してみてください。




中田税理士事務所では、医院開業のご相談を承っております。

 

 


(郡司)

消費税 リースはどうなるの?

2013年08月23日(金)10:51 AM

消費税の引き上げは、

 

 

やはり皆様気にされているようで、

 

 

医療税務でお伺いする先生方や、

 

 

一般企業の社長様とお話しする際に、

 

 

必ずと言って良いほど話題に上ります。

 

 

 

 

 

医療機関においては、

 

 

リースにより医療機器を用意することが多いと思います。

 

 

そこで今回は、リースに関係する注意点をお伝えします。

 

 

 

 

まず、リースには大きく分けて2種類あるのをご存知ですか?

 

 

ファイナンス・リース

 

 

オペレーティング・リース

 

 

この2種類です。

 

 

 

簡単に言ってしまうと、

 

 

ファイナンス・リース=分割購入

 

 

オペレーティング・リース=レンタル

 

 

となります。

 

 

 

 

 

購入とレンタルですので、

 

 

それぞれ税務上の取り扱いが異なります。

 

 

 

 

 

購入の場合には、リース資産の引き渡し日が

 

 

平成26331日までであれば5%の税率が適用され、

 

 

平成2641日以後であれば8%の税率となります。

 

 

 

 

 

レンタルの場合は、リース資産の引き渡し日ではなく、

 

 

指定日(平成25101日)というものが基準となります。

 

 

いつ契約を結ぶのかがポイントです。

 

 

指定日前に契約していれば、平成2641日以後も

 

 

5%のまま継続です。

 

 

指定日を過ぎてしまうと、平成2641日以後は

 

 

8%となってしまいます。

 

 

 

 

 

細かい条件がいくつかありますので、

 

 

全てのリースが上記のようになるわけではありませんので、

 

 

新たにリースで医療機器を導入しようとしている先生方は、

 

 

指定日を気にして検討を進めて頂き、

 

 

お困りの際は、お気軽にご連絡を!

 

 

 

 

医院 税理士なら、医療分野に詳しい中田税理士事務所にご電話ください

NISAニーサと生前贈与

2013年08月16日(金)9:29 PM

 

 

明日は関東の金融機関の方々を対象に

 

 

セミナーを行います :)

 

 

 

土曜ですが、お仕事はあります。

 

 

 

医療機関のお客様も土曜日は

 

 

働かれていることが多いです。

 

 

 

 

原則は、土曜日はお休みです。

 

 

私は原稿があるときやセミナーがあるときは、

 

 

土曜日や日曜日も仕事をすることがあります。

 

 

 

 

 

もう少し医療税務のお仕事が増えましたら、

 

 

土曜も通常営業も検討しようと思っています。

 

 

 

 

もう少しお待ちいただくか、医療機関の先生は

 

 

こちらにお仕事のご依頼をお願いいたします <(_ _)>

 

 

 

 

 

 

さて、

 

 

今回のブログの内容は、今週は出版社の方と

 

 

お会いして、お聞きした内容にします。

 

 

 

 

 

 

以前のお作りした原稿に、先日お話した、

 

 

NISA(ニーサ)を中心に原稿を追加して

 

 

欲しいというご依頼をいただきました。

 

 

 

 

 

130816原稿2

 

 

 

 

 

 

 

そこで、NISA(ニーサ)の株投資以外の

 

 

活用方法や金融機関の取組みの状況に

 

 

ついてもお聞きすることができました。

 

 

 

 

ポイントはズバリ、

 

 

 『 生前贈与 』 です。

 

 

 

 

 

以前から金融機関の担当者の方には、

 

 

ご提案してきたつもりですが、

 

 

金融機関の事情もあり、進んでいませんでした。

 

 

 

 

それが、今回の新制度のNISA(ニーサ)に

 

 

より、生前贈与が見直されたようです。

 

 

 

 

うれしいような、無力だったような感じです。

 

 

 

 

この話に ご興味がある医療機関の先生は、

 

 

お気軽にお問合わせください。

 

 

 

 

このブログではお伝えしきれない事情や

 

 

スキームをお伝えいたしますので。

 

 

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

産科医療補償制度の見直しについて

2013年08月13日(火)6:22 PM

 

今週末は東京近郊の金融機関の

 

 

職員さん向けに 税金のセミナー 

 

 

行います( 医療税務ではありません )。

 

 

 

 

 

130814セミナー1

 

 

 

 

 

 

テーマは朝から夕方までのセミナーなので、

 

 

とても広く、個人法人向けの税金、

 

 

不動産税務と法律、相続・事業承継

 

 

になります。

 

 

 

 

 

この知識が、個人開業医、医療法人、

 

 

事業承継ほかに役立っています :)

 

 

 

 

 

今日はその準備で残っています。

 

 

 

それは、

 

 

明日は提携しています税理士や

 

 

社会保険労務士、司法書士など

 

 

8名が集まって情報交換会があるからです。

 

 

 

何か、医療機関向けに役立つ情報が

 

 

ありましたら、お知らせいたしますね。

 

 

 

 

 

さて、今日のテーマは前回からの続きになります

 

 

産科医療補償制度の見直しの内容をお知らせします。

 

 

 

 

先月23日に産科医療補償制度運営委員会があり、

 

 

補償対象者が年間 約481人と報告されました。

 

 

 

 

産科に補償が必要というのは、

 

 

裁判になるリスクが高いということですね。

 

 

 

 

 

科目別の裁判では

 

 

①内科、②外科、③整形・形成外科 に続く4番目です。

 

 

 

 

しかし、科目ごとではなく、個人ごとにすると、

 

 

産婦人科がダントツトップ(ワースト) なのです。

 

 

 

 

 

日本産婦人科学会の発表ですと、

 

 

制度ができたことにより、訴訟は10分の1程度に

 

 

減ったそうです。

 

 

 

 

ただ、先ほどお伝えしました481人のうち、

 

 

補償が認められているのは205人

 

 

 

補償が受けられるにもかかわらず、

 

 

申請をしていない方もいるかもしれません。

 

 

 

 

 

余剰金が120億円以上にもなっているらしく、

 

 

もっと補償を受けられる方を増やそうという

 

 

ことも検討され、今年度中には結論を

 

 

出したいとされていますので、

 

 

引続き、確認が必要ですね。

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、 医療税務のコンサルティング 

 

 

 

を行っています。

 

 

 

 無料ご面談を受付中。お気軽にご連絡ください。

 

 

 

  

 

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