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出口が重要です。

2013年11月08日(金)7:53 PM

あるクリニックの先生から、


「仕事は最後の”出口”が大事だよ。」


と言われたことがあります。


当時は、意味がわからなかったのですが

 

今回の話の相談を受けると、少し意味が


わかってくるようになります。



 


今回は退職金についてご説明いたします。



 

 

退職金でよくあるのが、


退職後も非常勤役員に就任して会社に残ること。


(これを分掌変更による退職金の支給といいます。)


 

 

 

 

ただし、この退職金を支払った後も残る際には注意が必要です。


 

一般的に下記の要件を満たしていることが必要になります。


 

① 分掌変更の事実があること

 

 ・常勤役員が非常勤役員になること

 

 ・取締役が監査役になること


 ・概ね報酬の50%以上が、変更後減少すること



 

 

 

② 分掌変更後の報酬額が激減していること

 

 こちらは、上記でのべた50%以上減少すれば必ずしも


 OKということではないこと。




 

③ 分掌変更後に経営に関する主要な地位を引き継いでいないこと

 

 具体的には下記の状態にしておくことが必要です。

 

 

 ・重要な会議に出席している痕跡残っていない。

 

 ・従業員に必要な指示を送っている痕跡残っていない。


 ・定期的に出社し、指示をしている痕跡残っていない。


 ・取引先との会議に出席している痕跡残っていない。


 ・取引先に代表者交代の周知している。


 ・会計上の意思決定を送っている痕跡残っていない。


 

 

 

 



さらに分掌変更した場合には、


原則、未払金計上は認められません。


平成24年3月27日裁決では、


「退任後も非常勤役員に残る場合などは、


 通常の退職によらない例外的なもので


 一括支給を原則として、いたずらに


 適用範囲を広げない」


 

と、一括支給を原則としているようです。


 

 


 

ただし、原則であり、未払金(分割)も


認められるケースがあります。



 

 

認めれるには、次の要件満たすことです。


① 資金繰りの都合で一括支給できない。

  

 上記裁決では、

 

 ・赤字決算回避を目的

 

 ・資金需要目的


 とするものは、資金繰りの都合とはなりませんでした。


 

 


② 株主総会議事録、取締役会議事録総会議事録で


 未払計上の理由踏まえて、支給額を確定させること



 

 

③ 退職金規定などの計算書で支給時期とその時期の


 支給額をきめる。



 

 

 

 

また、未払金として長期に渡って


分割支給する場合には、退職金と


ならないケースや、


「退職年金」と扱われることもあります。


 

 

 


「退職年金」は、公的年金と同じ計算のため、

 

ほとんどの場合、通常の「退職所得」


より不利になります。



 

 

 

 

 

 

退職金は、理事長や社長のこれまで


頑張ってこられた最後の仕上げです。


ぜひとも問題なくゴールを迎えられる


ようにしたいです。



 


(郡司)

開業するときは立地が重要です。

2013年11月07日(木)8:53 PM

 

みなさん、こんばんは :)

 

 

昨日、東海地方から帰ってきました。

 

 

 

 

リニアモーターカーの話もありますが、

 

 

新幹線も とても早いです 

 

 

仕事のメールのやり取りをしていたら、

 

 

あっという間に名古屋に着いてしまい

 

 

新幹線でやる予定の仕事が出来ませんでした ;(

 

 

 

 

 

Wi-Fiもあり、グリーン車なら邪魔されない

 

 

個室空間を感じられます。

 

 

同じ感想をお持ちのクリニックの先生方も

 

 

多いのではないでしょうか。

 

 

真は 富士山です。

 

 

 

 

 

 

 

最近、食べ物画像が増えているので、

 

 

新幹線から撮りました。

 

 

 

 

 

 

 

そう言えば、名古屋駅周辺は東京駅周辺と

 

 

違って病院やクリニックが目に着きす。

 

 

 

 

そこで今回は先日のクリニック開業のご相談を

 

 

まとめたいと思います。

 

 

 

 

 

その先生は開業は少し先でお考えでしたが、

 

 

①場所はどのエリアがいいか?

 

 

②現在、勤務医としてお勤めのままで開業ができるか?

 

 

とのご相談をうけました。

 

 

 

 

そのときに名古屋駅周辺のクリニックを思い出しました。

 

 

その先生も地方拠点も検討されていましたが、

 

 

大手クリニックが分院をたくさん出していると

 

 

お困りのご様子でした。

 

 

 

 

 

私は立地のメリットとデメリット、

 

 

さらに、分院と開業医院のをお話しましたところ、

 

 

ポイントを踏まえてエリアを考えてみられるとの

 

 

ことでした。

 

 

 

 

 

直接の医療税務とは違いますが、この立地というのは

 

 

開業にはとても大きなポイントになることは

 

 

言うまでもありません。

 

 

 

 

今の時代、特に患者さんを集めることが

 

 

重要だからです。

 

 

 

 

 

こちらの事務所では主に医療コンサルタントに

 

 

依頼をすることにしています。

 

 

 

 

 

よかったら、ご紹介いたしますので、

 

 

お気軽にご連絡をください。

 

 

もう1つのご相談は後日改めますね。

 

 

 

 

 

 

 医療、税理士なら医療法人化に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお電話ください。

 

 

 

 

大増税時代?

2013年11月01日(金)4:08 PM

最近、『大増税時代に突入!』というニュースをよく見かけます。

 

そこで、今回は少し使いやすくなった

 

『所得拡大税制』についてご説明します。

 

 

所得拡大税制とは、

 

国内の雇用者への給与支給額が一定額以上増加した場合に、

 

その増加額の10%を税額控除できる制度です。

 

 

様々な要件があるのですが、

 

ざっくり言ってしまうと、

 

昨年の給与支給額の5%以上増加していれば、

 

適用を受けることができます。

 

 

例えば、昨年の給与が1,000万円で

 

今年の給与が1,100万円だった場合、

 

1,100万円-1,000万円)=100万円

 

100万円>1,000万円×5%50万円

 

となりますので、

 

100万円×10%10万円が法人税から控除できます。

 

(本来はもう少し複雑な計算をします)

 

 

以上が所得拡大税制の概要となるのですが、

 

今回の改正で、下記のように変わります。

 

・適用期間が2年間延長

 

5%以上という要件が、

 

 H2526年度は2%に、

 

27年度は3%引き下げられました。

 

(H2829年度は5%に戻ります)

 

 

アベノミクスで景気が向上すると言われていますが、

 

まだまだ昇給までたどり着けない企業が多いのが現状です。

 

今回の改正で、ハードルが下がりましたので、

 

適用できる企業が増えると思われます。

 

 

『給与増加=減税』となりますので、

 

昇給に踏み切る企業も増えるかもしれません。

 

 

私の給与も…というのは、

 

取らぬ狸の何とやら…

 

止めておきましょう。

 

 

 

適用に関して、ご不明な点がありましたら、

 

お問い合わせください。

 

 

業務の改善を検討している経営者の方は、

 

中田税理士事務所にお任せください。

増税という名の風

2013年11月01日(金)2:22 PM

台風も去り、秋晴れが続いております。



 

ヨーロッパでは、暴風で人が飛ばされている


映像が流れておりました。


俗にいう爆弾低気圧です。


(「急速に発展する低気圧」というようです)


 

 


 

速度が速く「急速に発展する」点で


予測が難しいため、

 

台風より爆弾低気圧の方が怖いんだとか。



 

 

東京でも2004年に、40mを超える風


の爆弾低気圧が発生したとか。


(東京で40m級の暴風は過去2回!)


 

 

今年は2004年の気候や条件と合致しているので


注意が必要なようです。



 

 

過去の経験を分析し、未来に生かすのが大事ですね。



 

 

 

 


 

 

税金の世界でも、増税の風がふいています。



 

みなさんご存知の消費税はもちろん。



 

 

 

富裕層の方も、平成27年から増税になります。



 

 

個人所得税は、課税所得4000万超は、


最高税率55%(住民税込)


 

 

 

 

相続税も財産6億超は、最高税率55%となります。


 

 

 

 

半分以上もっていかれてしまうわけです。


 
 



 

「富裕層が日本からいなくなってもしかたない」


とエイベックスの社長もコメントしているとおり、


海外への移住の話も最近よくでてきます。

 

 

 

 

 

 

 



ただ、過去の所得税の最高税率(住民税込)


をみてみると、、



 

 

昭和49年~ 93%


昭和59年~ 88%


昭和62年~ 78%


昭和63年~ 76%


平成1年~ 65%


平成11年~ 50%


平成27年~ 55%(NEW)



 

 


と、よくぞ私を育ててくれました!


おじいちゃん、おとうさん!


とさけんでしまうような高税率!



 

 

 


 

現在まで右肩下がりできていたものの


再来年から再度上昇!



 

 

 

これから高額所得者にも予測不可能な


増税がせまってくるのかもしれません。



 

 

 

 

節税の望んでいる方は、港区の税理士、


中田税理士事務所にお任せください。


30分無料で税務相談を行います。



(郡司)

名古屋で手羽先を食べました。

2013年10月28日(月)8:22 PM

 

みなさん、こんばんは :D

 

 

 

 

先日、税金のセミナーと相談会で、

 

 

名古屋 に行ってきました。

 

 

 

 

 

相談会はご相談者がいるので、写真はダメです。

 

 

セミナーは前後のご質問と打合せが

 

 

続いたため、写真を撮る余裕がなくてダメです。

 

 

 

 

そこで、

 

 

名古屋っぽいものとして、

 

 

手羽先  の写真をまずは載せます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊先は翌日の仕事の都合もあり、

 

 

栄、錦 の繁華街から離れた

 

 

名古屋駅近くのホテルをお願いしました。

 

 

 

 

 

 

いつも思いますが、早い時間の新幹線には

 

 

ビジネスマンがいっぱいです。

 

 

 

 

 

きっと、日帰りする方も多いのでしょう。

 

 

名古屋周辺には病院、クリニックもたくさんあります。

 

 

事務所から乗り換えも入れて1時間50分

 

 

名古屋に到着します。

 

 

 

 

 

名古屋で医療税務のご相談がある先生は、

 

 

来月も名古屋に行きますので、

 

 

お会いできることを楽しみにしております。

 

 

 

 

 

実際に、関西で何件も 病院、クリニックの

 

 

ご相談を受けました。

 

 

(具体的な件数はここでは秘密です)

 

 

 

 

 

名古屋なら、必ずご相談者とお会いする

 

 

はずです。

 

 

 

 

 

ご相談内容としては、

 

 

1.医院承継 の医療税務相談

 

 

 

2.医療法人の節税 の医療税務相談

 

 

 

3.開業医、理事長先生の個人ご相続   のご相談  

 

 

 

です。

 

 

 

 

 

ただ、セミナーの後のご質問に

 

 

理事長先生の奥様がいらしたので、

 

 

まぼろしの1件目でした・・・

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。 

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

医療機関における8%増税の影響

2013年10月25日(金)4:59 PM

みなさまこんにちは:D


寒い日が続きます。



 

 

先日引っ越しをして


家具や家電を入れ替えました。


消費税増税前の私なりの対応だったのですが、

 


懐がさむくなってしまいました。




 

 


さて、今回は、そんな中今一番ほっとな話題の


消費税のお話です。



医療機関は消費税が非課税じゃん!


と思っているそこの関係者の方!


まったく他人事ではありませんよ。



 

 

 

 

消費税は、一般に「預り税」といわれ、


実際の負担者は、購入した消費者となります。


それを預かって納めているのが、


医療機関や会社であったり、個人事業主なのです。

(このため間接的な税金ということで「間接税」といわれます。)




 


では、一般的な会社はどのように計算しているのかというと、


消費税がかかる収入から、消費税がかかる費用を


差し引いて国に納付します。



ただし、医療機関の場合には、

 

 

消費税がかからない非課税となる収入が大半のため、5%から8%にかわっても

 

収入はかわりません。


対して、消費税がかかる費用は、8%に増税となり負担が重くなります。

 

 


これでは、たまったものではありません。




 

 

 

そこで国は

 

消費税非課税の収入を

 

「報酬改定」により対応していくようです。



 

 

では、どのように対応していくかというと


これから行うアンケート調査を踏まえて、



『「基本診療料」と「調剤基本料」を中心として、


「個別項目」も組み合わせて上乗せする』

 

 

というのが基本になるようです。

 


 

 



もう少し具体的にいうと、

 

・診療所:初診・再診料に上乗せ。有床診療所は、入院基本料に上乗せ


・病院:診療所に乗せた点数と同じ点数を初診・再診料(外来診療料含む)に上乗せ

    余った財源を入院料等に上乗せ


・歯科医院:初診・再診料に上乗せ


・調剤報酬は、調剤基本料に上乗せ


 

で調整するようです。

 

 

 

 

 

 

26年4月からの増税に合わせて改定となる予定です。


まだ検討段階なので、また情報が入り次第お伝えします。

 

 

 

 

 

 

詳細は厚生労働省のHPにて。

 

「医療機関当うにおける消費税負担に関する分科会」における中間議論

 

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では医療税務のコンサルティングを行っております。

 
お気軽にご相談ください。        

 


(郡司)

有料老人ホームでお仕事

2013年10月23日(水)6:35 PM

 

 

 

最近、急に 寒く なりました ;(

 

 

 

風邪をひいている人が多いです。

 

 

 

台風27号の関係で、お天気も気になりますが、

 

 

 

季節の変わり目、体調にも気をつけてください。

 

 

 

 

 

風邪をひいてしまった方は早めにお近くに

 

 

 

内科の先生 にご相談ください。

 

  

 

それでは、先日の続きです。

 

 

 

 

 

有料老人ホーム  に入られている方々に

 

 

 

セミナーと税金の相談会をすることに 

 

 

 

なりました。

 

 

 

 

 

このブログでも何度かお伝えしていますが、

 

 

 

平成27年1月以降に亡くなられた方の

 

 

 

相続税が増えます。

 

 

 

医療税務では、

 

 

 

1.勤務医 ( 給料 )

 

 

 

2.開業医 ( 個人事業 )

 

 

 

3.医療法人 ( 法人と給料 )

 

 

 

のどれになるかで税金は変わります。

 

 

 

 

 

しかし、

 

 

亡くなったときの税金はすべて相続税です。

 

 

ですので、この相続税の増税は基本は

 

 

日本の全国民が対象です。

 

 

 

 

ただ、

 

 

相続税は、財産に課税されるため、

 

 

財産が全くない、または、とても少ない

 

 

場合には 相続税は

 

 

かかりません!

 

 

逆に、ドクターの先生方は

 

 

 

かかります!

 

 

( 少なくない金額 )

 

 

 

 

なので、一部の経験ある税理士のところへ

 

 

今回のように聞きたいとか、

 

 

教えてというセミナーや相談会が

 

 

増えているのです。

 

 

 

 

写真は、打合せ後の会食のものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議室もすばらしかったのですが、

 

 

写真は撮れないために料理で

 

 

お許しください <(_ _)>

 

 

 

 

 

節税を望んでいる方は、港区の税理士、

中田税理士事務所にお任せください。

 

30分の無料税務相談を行います。

 

 

 

 

 

社会医療法人の制度について

2013年10月22日(火)8:43 PM

 

今日は久々にお客様との会食です :)

 

 

このブログでも会食は写真を

 

 

何度か載せましたが、お客様との

 

 

会食は多くはありません( はずです )

 

 

 

 

 

会食というのはある医療法人の理事長さんで、

 

 

その先生との 医療税務 のご相談でした。

 

 

その医療法人の税金の相談はほとんど

 

 

ありません。 

 

 

 

なぜなら・・・

 

 

 

その医療法人は

 

 

 

社会医療法人   だからです

 

 

 

 

 

まずは、 社会医療法人 を説明しますね。

 

 

一言で表しますと、

 

 

税金がかかりません。

 

 

そのため、いくつかのハードルを越えた

 

 

医療法人と言えます。

 

 

 

 

 

そのハードルですが、重要とされる

 

 

1.救急医療

 

 

 

2.へき地医療

 

 

 

3.周産期医療

 

 

 

などをしっかり行う必要があります。

 

 

 

 

結構、難しいと思ってください。

 

 

 

 

 

これが簡単だったら、 

 

 

医療税務に詳しいという税理士   なら

 

 

多くの医療法人におススメしています 

 

 

 

 

 

 

 

ある程度の規模の医療法人であることが

 

 

イメージできますね。

 

 

 

 

 

そんなところで医療税務 のご相談となれば、

 

 

 

1.相続、贈与のお話

 

 

 

2.個人給料の税金

 

 

 

3.友人、勤務医の開業

 

 

 

あたりだと思います。

 

 

個別相談の内容は守秘義務もあり、

 

 

ここではお伝えできませんので、

 

 

後日一般的なお話ということで、

 

 

皆様のお役に立てられる部分のみを

 

 

お伝えしたいと思います。

 

 

最後に、

 

会食のときの料理をいくつかご紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療、税理士なら医療法人化に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお電話ください。

 

 

 

台風にはお気を付け下さい。

2013年10月21日(月)9:22 PM

 

 

みなさん、ご無沙汰しております。

 

 

 

実はサーバーの調子が悪く、

 

 

 

復旧に時間がかかってしまい、

 

 

 

久々のブログとなりました ;(

 

 

 

 

 

医療税務 を行う者として、データの管理には

 

 

 

十分気をつけたいものです。

 

 

 

この間にもセミナー、相談会などなど

 

 

 

いろいろありました。

 

 

 

 

 

まずは、

 

 

 

台風でお亡くなりになられた方々

 

 

 

ご冥福をお祈りいたします。

 

 

 

 

 

 

私の事務所のある東京の港区は

 

 

 

伊豆七島 と 同じ税務署 の管轄であり、

 

 

( 変ですよね )

 

 

 

 

 

私自身も 大島 へは3回ほど税務相談などで

 

 

 

行ったことのあるところでした。

 

 

 

 

 

このあと、台風27号も近づいている

 

 

 

ようですので、皆さまお気をつけくださいませ。

 

 

 

 

 

 

その少し前になりますが、

 

 

 

打合せで東京の丸の内に行ったので、

 

 

 

KITTEビル に寄ってみました。

 

 

 

 

 

 

 

 

行きたいとずっと思っていましたが、

 

 

 

願うだけではだめですね。

 

 

 

行動に移さなければ・・・

 

 

 

 

KITTEのサイトはこちらから。

 

 

http://jptower-kitte.jp/about/

 

 

 

 

 

 

打合せはセミナーと相談会をやってほしい

 

 

 

というお話です。

 

 

 

年末まで毎月1回のペースで、場所は

 

 

 

有料老人ホーム などのある複合施設

 

 

 

という、少し変わった試みです。

 

 

 

 

 

医療税務というより、個人税務の相談に

 

 

 

なりそうですが、元医療機関の理事長先生

 

 

 

という方もいらっしゃるようです。

 

 

 

 

 

続きはまたにしますね。

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。 

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

最高裁の決定による相続税が変わります。

2013年10月07日(月)10:50 AM

 

先日、このブログにも速報が

 

 

 

ありましたが、最高裁判所で相続分に

 

 

 

重要な判決が出ました。

 

 

 

 

新聞記事はこんな感じです。

 

 

 

 

131007非嫡出子

 

 

 

 

これに関連しまして、

 

 

 

国税庁は9月24日に相続税の対応を出しました。

 

 

 

医療税務でも重要な考え方になりますので、

 

 

 

気をつけて読んでください。

 

 

 

 

 

 

この決定のあった翌日つまり、新聞の日付の

 

 

 

9月5日以後 の相続申告については、

 

 

 

嫡出子と非嫡出子の相続分は

 

 

 

 同 じ  

 

 

 

として、相続税の計算することになりました。

 

 

 

 

9月4日以前に、申告したものについては、

 

 

 

今回の決定前にすでに確定していると

 

 

 

 

考えられるため、変更はできません。

 

 

 

 

 

もう1度、確認ですが、

 

 

 

 

似たような話で、裁判により事情が

 

 

 

 

変わったことにより、変更ができる場合も

 

 

 

 

あります。

 

 

 

 

 

例えば、兄弟で半分ずつに分けるという

 

 

 

分割内容が裁判で変わったというような

 

 

 

話の場合には後から変更できます。

 

 

 

しかし・・・

 

 

 

今回は、法律がある日(今回の場合9月4日)に

 

 

 

変更になったという場合なので、過去にさかのぼる

 

 

 

ことはありませんので、ご注意ください。

 

 

 

 

この9月4日の確定もいろいろなケースで、

 

 

 

微妙に違いますので、この点もご注意ください。

 

 

 

今後、相続税だけではなく、民法や他の扶養義務の

 

 

 

考え方も変わるかも・・・

 

 

 

 

 

医院の承継 なら 医療税務に詳しい

 

 

 

港区の中田税理士事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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