診療報酬は微増?
一昨日の新聞一面の記事です!
昨日ブログで書こうと思っていたのですが、
今回の税制改正で出ました
医療法人の相続、贈与の納税猶予制度
を2回にわけたため、本日になりました。
診療報酬については、医療関係者の皆様、
医療税務に詳しい税理士なら、説明不要ですが、
ブログなので、簡単にまとめてみます。
診療報酬は医師の技術料にあたる
『本体部分』 と 『薬価部分』
で構成され、2年ごとに見直されます。
26年度改定では、
薬価部分は市場の値下がりを反映して、
約1.4%の引下げ
ただ、保険診療については消費税が
かからないため、仕入れの消費税増額部分を
患者さんに負担してもらえず、
医療機関の負担となることを考えて、
今回特別に補てん措置に必要な診療報酬が
1.4%引き上げ
となりそうです。
全体では少しのプラス、微増で最終調整中。
ただ、予算編成の基本方針に
“診療報酬を抑制” と記載されていたことからも
今後はキビシイ改定となりそうです。
さらに、政府は医療費抑制策が同時に
示されなければ本体部分の引き上げを
認めない構えでいるようです。
キビシイですね。
医療、税理士なら医療法人化に詳しい
港区の中田税理士事務所にお電話ください。
医療法人の納税猶予その2
先週末に発表された税制改正案に
医療関係者の皆様にお伝えしたいのは
『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予』
が 新しく創設 される! でした。
今回はその続きです。
まさに、究極の医療税務かもしれません。
前回、医療版の納税猶予制度
について、ご説明しました。
医療法人については、第5次医療法改正で、
持分のない医療法人しか新しく設立は
できなくなりました。
これに対して平成19年までは持分ありの
医療法人が設立できましたが、
この持分について、相続や遺言で引継ぐ場合、
さらには贈与で引継ぐ場合について
税金が猶予されるという制度がこの
『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予』
なのです。
ですので、税金が猶予されるのは、
個人開業医の先生でも、
平成19年以後に医療法人化された理事長先生でも
ないのです。
さらに、
古い医療法人ならすべて対象になるかと言いますと、
この猶予制度の対象となる医療法人については、
法律が実施された日から3年以内に
厚生労働大臣の認定を受け、
担保を提供する必要があります。
この認定時期に注意していただきたいのですが、
医療改正や関連する医療税務に
詳しい税理士からアドバイスを受けるように
されることをおススメいたします。
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
医療法人は相続税、贈与税がいらなくなる!
先週末に発表された税制改正案。
新聞、ニュースでご覧になった方も
多かったと思います
ニュースでは消費増税についての
軽減税率 の話が多かったですね。
軽減税率とは食料品などは税率を
軽減して低くするということですので、
複数税率となり、事務コストは大変です。
医療関係者の皆様にお伝えしたいのは
『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予』
が 新しく創設 される! です。
正直、ビックリしました・・
究極の医療税務かもしれません。
以前から、医療法人以外の未上場株については、
一定の条件下で、同じような納税猶予制度が
ありました。
しかし、この制度の対象に医療法人は
入っていなかったのです。
ぜひ、医療法人にもこの納税猶予を
使わせたいと思っていましたが、
ついに、医療版の納税猶予制度が
認められました。
(正しくは案ですので、来年の国会をお待ちください)
ここで、1つか説明を追加します。
まず、医療法人を作るときに通常理事長さんが
医療法人に出資をされます。
この出資に対して
亡くなって引継ぐときは多額の相続税が、
生前に引継ぐときは多額の贈与税が、
通常はかかります。
これを免除はしないものの一定期間、
払わないでもOK、通常はその後一定期間・条件を
満たせば払わなくてよくなるという制度が
納税猶予 です。
最終の新幹線が来ましたので、
この続きは改めます。
節税を望んでいる方は、港区の税理士、
中田税理士事務所にお任せください。
30分は無料で税務相談を行います。
「平成26年度税制改正大綱」の発表
平成26年度税制改正大綱が発表されました。
主だったものは下記のとおりです。
法人課税
● 法人税の復興法人特別税の1年前倒し廃止
法人実効税率38%→35%
(H26年4月1日以後開始年度より)
● 復興特別所得税は、法人税から控除可能
● 大企業についても交際費(飲食に限る)の50%損金可能
中小法人は年800万円との選択適用
● 所得拡大税制の要件緩和
現行 給与等支給増加割合5%以上が要件
H26年4月1日以後開始年度 2%以上
H27年4月1日以後開始年度 3%以上
H28年4月1日~H30年3月31日開始年度 5%以上
● 生産性向上設備投資促進税制の新設
(機械装置、電気設備など一定の資産。
※資産は要確認)
取得価額までの特別償却
OR
取得価額5%の特別控除
個人所得課税
● 給与所得控除の上限引き下げ
現行 給与収入上限 1500万
給与所得控除の上限 245万
H28年 給与収入上限 1200万
給与所得控除の上限 230万
H29年 給与収入上限 1000万
給与所得控除の上限 220万
再度法人化を検討
引っ越しをしてゴルフ練習場が近くになったため、
ゴルフの打ちっぱなしによくいきます。
まだまだゴルフはへたくそですが、
ゆくゆくは、自慢できるスコアを
お伝えできるように・・
まだ少し先のようです。
今回は法人化についてご説明します。
再度法人化をご検討されているクリニック
が増えているようです。
法人化のメリット・デメリットは下記の通りです。
メリット
① 法人税と所得税の税率の違い、
給与所得控除による税負担の軽減
② 生命保険の法人加入(限度なし)
③ 役員退職金の支給
④ 事業承継が容易になる
⑤ 社宅や自動車の法人保有
⑥ 欠損金が延びる。
デメリット
① 都道府県などにさまざまな手続きが必要
② 都道府県の指導管理の強化される
③ 法人メリットを生かす場合のスキームで
租税リスクが高くなる。
etc・・・
十分な所得がある先生は、
このデメリットの事務負担が増えること
税務リスクなどが増すことから
法人化を見送る先生が多く
いらっしゃいました。
しかし、所得税と法人税の改正が入ります。
平成27年高額所得者の最高税率改正
最高税率 40%→45%
復興特別法人税の1年前倒し廃止(ほぼ決定。12/12現在)
法人実効税率 38%→35%
法人税率は、国際的に比較すると日本は高いため
(アメリカに次いで高いと言われています)
競争力の観点から下げよ!
という議論が毎年でてきてます。
かたや、高額所得者の個人所得税について、
相続税の最高税率の引き上げや
給与所得控除の縮小など・・
(平成26年度も改正予定)
個人の高額所得者を狙い撃ちしたような
増税が増えております。
そういった流れからも法人化して、
再度、内部留保を図り
将来に備えた戦略をとるといった
ご相談を受けます。
(もちろんその分を頑張っている従業員の方へ
還元する。若しくは、人件費を増額せざるを
得ない。といった医院も増えております。)
ただし、上記でも述べたように、
さまざまなリスクを考慮して
法人化することが大切です。
そのため、租税全般の知識はもちろん
医療法にも詳しい方がサポートするのが必要です。
その点からすると、ぜひ・・・
医療 税理士をお探しの方は、港区の税理士、
中田税理士事務所に気軽にご相談ください。
(郡司)
12月は贈与に一番いい時期です
12月に入って1週間が経ちました
今年も残すところ、20日ちょっと。。
仕事は10日ちょっとですね。。
相続増税の話が今年の春に決まりました。
増税が実行されるのは、
再来年の平成27年1月1日以降に亡くなられた場合。
あと、1年ちょっと という訳です。
特に、子どもや孫に贈与した場合の税金も
安くなる(一部変わらない、増えるもあります)ため、
いわゆる 生前贈与 をご検討される場合には、
この1ヵ月弱の期間がとても重要になります。
贈与は通常、暦年単位です。
暦年とは 1月1日~12月31日 です。
つまり、お正月に家族があつまって
そこで決めようなんて話す方が多いですが、
それでは、ギリギリ間に合わない
ということになってしまいます。
年末お忙しいとは思いますが、この12月にこそ、
贈与を決める絶好の時期です。
という訳で、先日のセミナーの写真を載せます。
写真?看板? が光ってて見づらいかも
しれませんが、中田税理士生前贈与セミナー
とあります。
医療法人やMS法人など節税の手法は
いくつかありますが、究極は個人相続、贈与の
節税までやらないといけません。
ここまでやらないと 医療税務 とは
言えないのではないでしょうか?
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
今後の生活に影響する議論
師走ですね。
年内に終わらしたい仕事がたくさんあるためか、
多くの方が走り回ります。
士も走ります。
国も忙しく走り回っているのでしょうか。
12月は、税制改正の大綱の発表予定です。
現在の主な決定や予定事項は次の通りです。
●復興特別法人税の1年前倒しの廃止(12/2与党税制協議で決定)
法人実効税率:38.01%→35.64%へ
●大企業にも交際費経費を拡充(12/3税制調査会で素案まとめ)
●消費税の10%引き上げ時の生活必需品の軽減税率導入(協議中)
今後の平成26年税制改正施行までの流れです。
12月下旬:税制改正大綱を発表
1月:税制改正要綱の発表
2月:法案上程(会議にかける)
3月:可決・決定
4月:施行(1部は1月よりさかのぼって施行もあり得ます)
となります。
注視しておきましょう。
また、それと合わせて、
2014年度は、2年に1度の診療報酬改定の年です。
12月:改定率が政府から公表
(この後2月までは各診療項目の点数を検討)
2月:中医協に答申(意見求めること)
4月:診療報酬改定
といった流れになります。
12月に政府で全体の改定率を決定します。
過去2年間は一応プラス改定でした。
(前回は0.004%ほど)
その後、2月まで各診療の点数を個別に決めていきます。
この診療の個別決定が重要になります。
たとえば、点数が高くついた診療については、
多くの病院が実施するため、
広く普及することがあります。
平成18年に導入された
患者7人に対して看護師1人の
「7対1入院基本料」の改定。
看護が手厚い病院については、
入院基本料に高い点数がつけられました。
そのため、病院はこの「7対1入院基本料」を
達成するために、看護師をこぞって採用しました。
結果、看護師不足を招き、
看護師の人件費増加、
紹介会社も多く誕生し、
手数料も増えて病院経営を圧迫しました。
超高齢化が進む中、診療報酬の改定は
今後の経済の動向も動かしかねないのです。
現在の診療報酬改定議論のまとめです。
(11/29 厚労省より)
その中では、
・急性期を脱した患者の受け皿となる病床の設置
・主治医機能の強化
・在宅医療の充実
といったことを積極的に進めていくようです。
消費税増税による負担増が医療機関にも
おそいかかる中で、プラス改定を求める医療機関。
財源が厳しい中で少しでも医療費を
抑えたい健康保険組合(国側)。
これまでは、増額改定(もしくはほぼ現状維持)で
すすんでおりました。
今回の改定がマイナスに進んだら・・
国側の主張が強くなったことを意味するのかもしれません。
ともすると、今後もマイナス改定が続くのではないか・・
今回の改定が、1つの分岐点になるのかもしれません。
医院 税理士なら、医療分野に詳しい
中田税理士事務所にご電話ください。
(郡司)
病院も好景気?!
企業の9割が「景気拡大」
朝日新聞の見出しです。
景気がよいと回答した経営者が
9割にのぼるそうです。
主要100社を対象にしたようですが、
大手企業がほとんどではないでしょうか。
中小企業はどうでしょうか。
いい方向にいっている会社と
悪い方向にいっている会社どちらが多いかと言われれば
悪い方向に行っている会社の割合の方が多いように思います。
もちろんアベノミクスの影響を多い受けている
会社もありますが・・
では病院はどうでしょうか。
景気に左右されず安定しているように思いますよね。
全日本病院協会が、10/28に「平成25年度 病院経営調査報告」
を公表しました。
http://www.ajha.or.jp/voice/pdf/keieichousa/131028_3.pdf
報告書では、22%の病院が赤字になっているようです。
5法人に1法人が赤字となっていると考えるか。
一般の会社が7割赤字と聞く中で、
2割程度の赤字で済んでいる医療はやはりよい。
と考えるかはそれぞれだと思います。
順調にいっている病院も多くありますが、
順調に見える病院も、医師や看護師の人材流出、
高額な設備投資などで、一歩間違えれば、
すぐに赤字会社に転落しかねないのです。
また、同データの下記点にも注目です。
・「従業員1人当たりの収入や付加価値(利益)や、
看護基準(看護師1人当たりの患者数)も増加傾向にあり、
従業員の負担は増している。」
人材不足が騒がれている中で、
在籍する職員の方の負担は増えており、
現場では、労働問題はもちろん、
メンタルケアの需要が高くなっています。
・「全体より、東京が例年通り悪化している。
(全体23%に対して、東京31%が赤字法人で悪化)」
地方とくらべ、東京は地価が高く、
新規の建設費や設備投資が高額になりますが、
一時的に赤字に陥っている法人も多く見受けます。
・「例年は診療報酬改定年は、収支が悪化し、翌年に持ち直すのが
今までの傾向でしたが、23年、25年は診療報酬がないにも関わらず
悪化を認めた。原因は明らかではない。
今後の診療報酬改定に留意する。」
と締めくくっております。
国は限られた財源の中で、医療の方向性を示していきます。
その手段として、診療報酬の改定があります。
10/22の財政審議会の分科会では、
診療報酬の増額改定に否定的な意見が多かったようです。
同データより、一概に病院が赤字になっているとは言えませんが、
今後の医療経営の流れをみるのには参考にはなるのではないでしょうか。
(同データは、回答した病院が、療養や精神を併設したりと
通常の形態とかわる法人も含まれます。
また、今年度は調査数が大幅に増えており
昨年度との比較検証が必要となるので注意してください)
景気の「気」は、気分や気持ちとよくいいます。
まずは、「景気がよい!」と思うことが、
好景気への第1歩なのかもしれません。
医院 税理士なら、医療分野に詳しい
中田税理士事務所にご電話ください。
(郡司)
医療費の負担がかわる?!
TPPでアメリカが「混合診療の全面解禁を要求」という
ニュースをみました
混合診療の解禁で
私たちの生活はどうかわるのでしょうか。
現在保険診療の自己負担額は1~3割程度。
保険外診療は、全額自己負担となります。
混合診療は、保険診療と保険外診療を合わせた診療をいいます。
現在日本では、この混合診療は、原則禁止されています。
なぜ禁止されているかというと、
① 国で認められた保険診療と、
不確実な保険外診療を合わせて行う診療は、
安全性が確保できない。
② 保険外診療を助長しかねない
(保険診療でも対処できるのに)
といった理由があります。
この禁止されている混合診療を受診してしまうと、
保険診療も含めて全額自己負担となってしまいます。
患者さんは、保険診療と保険外診療の
どちらかを選ぶことになっているわけです。
しかし、国でまだ認められていない
保険外診療には、リスクは残るが
高度で新しい医療も含まれております。
病状が進行している患者さんは
リスクはあるがこの新しい先進的な医療を
受けたいと思うに違いありません。
そこで国が認めた「先進医療」については、
この混合医療を例外的に認めているのです。
先進医療は、保険診療と保険外診療の
併用を認めるため、保険診療部分について、
1割~3割の自己負担となります。
そのため、患者さんの負担が軽くなるのです。
ここまでみると混合診療の解禁は、
喜ばしいように思います。
では混合診療の解禁による不都合は何か。
それは、混合診療が解禁されてしまうと、
保険外診療が、半永久的に自己負担となってしまうことです。
これまでは、保険外診療については、国が認めた場合には
保険診療となり、負担が軽くなっていました。
しかし、混合診療解禁によって、保険診療と保険外診療が
区分けされてしまい、保険外診療が保険診療にかわるのが
難しくなってしまいます。
長い目でみた場合に、不利益になりかねないのです。
「お金持ちしか高度な医療を受けられない。」
といわれるのもこの高度な「先進医療」が、負担が重い
保険外診療でしか受けられないためです。
混合診療の解禁も考えようですね。
また、最近は、「先進医療」に備えて、
保険に加入されることも多く見受けられます。
一般には「先進医療特約」で技術料相当額が保障されます。
保険加入の際に注意したい点は、
・1保険会社で、特約は1人1特約となっています。
・特約内容が、がん保険に限定されていることがあり、すべて治療に
対応していないこともあります。
・先進医療のすべてが対象となっているわけではなく、
厚労省で認定をうけた病院、治療が対象となります。
・厚労省で認定うけた先進医療は、日々かわるため、
契約時で、先進医療だったものが医療を受ける時点で、
先進医療じゃない可能性があります。
(保険対象は、医療受けた時点)
詳細は、保険会社によく確認するようにしてください。
もちろん先進医療も確定申告時の医療費控除となります。
領収書は大切に保管しておきましょう。
医療 税理士をお探しの方は、
港区の税理士、中田税理士事務所に気軽にご相談ください。
(郡司)
行列のできる法律相談所でも紹介
平成25年11月10日に放映された
「行列のできる法律相談所」
でとりあげられた
「消費税増税に伴う住宅購入」
たくさんの方がみられたのでは
ないでしょうか。
「増税後に住宅を購入した方が
有利になるケースがある・・」
というつかみから入って、
各弁護士の方が、住宅購入に関する
税金などの説明をしてました。
税務に携わっている人間としては
ぜひ気になるところ。
こういった番組でとりあげられる
税金のお話しは一般の方にも
わかりやすく説明している点で
とても参考になります。
増税前に住宅の購入を検討されている方も
たくさんいらっしゃると思います。
そこで今回は、
番組内で紹介されていた
消費税増税に伴う住宅の購入について、
僭越ながら補足させていただきたいと
思います。
北村弁護士の見解
「住宅ローン控除が適用できる」
増税後、住宅ローン控除が拡充されるため
所得税から住宅ローン控除が最大40万円控除可能
例では、年収500万円でローン3000万円の場合、
増税後であれば、10万円所得税が安くなる。
補足:
消費税増税に伴い住宅ローン控除の枠が
2000万から4000万になりました。
そのため最高40万円まで控除されます。
消費税増税後でも、5%で購入されている方は
40万円になりませんのでご注意を。
大渕弁護士の見解
「給付金の支給を受けることができる」
増税後に住宅を購入した場合に
最大30万円の給付金の支給を受ける
ことができる。
例では、年収510万円で、10万円の給付。
上記の住宅ローン控除と合わせ、増税後に
年間20万円お得になる。
補足:
これは住民税の所得割額で判断されます。
所得割額とは、給与収入額から
給与所得控除、その他所得控除
を引いた後の金額です。
そのため、扶養者が多いなど、
一概に収入額では判断できないので
実際にシュミレーションしてみるのを
おすすめします。
シュミレーションは下記サイトが便利です。
菊池弁護士の見解
「住宅資金の贈与が非課税」
平成26年末までに親からの住宅資金の贈与を
受けた際には贈与税が非課税となる。
平成25年中は1200万円、
平成26年中は1000万円が非課税。
増改築にも適用可能。
補足:
こちらの注意点は、
・贈与者は、父母、祖父母などの直系尊属が
対象です。
・受贈者は、1月1日で20歳以上、
合計所得が2000万円以下の方が対象です。
・対象の家屋は床面積50㎡~240㎡以内の家屋です。
中古家屋も一定要件を満たした場合に対象となります。
増改築は100万円以上の工事が対象です。
本村弁護士の見解
「住宅ローン金利に注意」
銀行の長期固定金利が低かったが、
9月に住宅市況が一旦落ち着き、
長期金利が上昇する可能性もある。
1%の年利上昇で、返済額が10%
増加するといわれているため注意が必要。
補足:
ローンと一括現金のどちらかを検討
されている方は金利動向と住宅ローン控除
を比較されてはいかがでしょうか。
2013年11月の住宅金利状況
変動金利 0.698~2.675%
10年固定 1.1%~3.9%
20年固定 1.96%~3.65%
住宅購入は、一生のうち何度も訪れる
ものではありません。
十分ご検討されて購入してください。
貴方の真実は?!
節税を望んでいる方は、港区の税理士、
中田税理士事務所にお任せください。
30分は無料で税務相談を行います。
(郡司)
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