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3月までに検討してほしいこと

2014年01月22日(水)3:59 PM

今年のはじめに目標をたてた方もたくさん


いらっしゃるかと思います。




「やり残しがないように悔いのない1年を過ごす。」


具体的な目標は違えど

 

みなさん新年は同じことを思っているのではないでしょうか。


 

年齢を重ねると、年月が過ぎるのを早く感じますね・・




次のこともやり残しがないように


3月までに検討してみてください。






「不要な含み損があるゴルフ会員権等を売却する」



平成26年度税制改正大綱で、



平成264月以降にゴルフ会員権、リゾート会員権を



売却した場合の売却損の所得通算ができなくなりました。





以前は会員権の売却損は


給与所得等と合算して税金を安くできました。




しかし、今後は株式や不動産と同様に


会員権を単体で計算することになります。




そのため、含み損がある不要な


ゴルフ会員権やリゾート会員権については、


3月までに売却すると所得通算が可能となります。









「消費税増税に伴う住宅等の購入」

 

平成264月から消費税が5%から8%になります。



増税に伴い住宅ローン控除が拡大されましたが、


年間所得金額が3,000万円を超える方は、


住宅ローン控除の対象となりません。




そのため、消費税増税分が購入コストとして増えます。





車についても4月以降に購入した場合に


自動車取得税が5%から3%に減額します。




消費税増税と差引すると1%増税となりますが、


車種(エコカー減税が拡充している)や


オプションの購入額(自動車取得税はかからない)


等の理由で一概に3月までに購入した方が


お得とは言えないようです。





 




「復興特別法人税の廃止等による法人減税」


平成264月以後開始事業年度から、


復興特別法人税が廃止となり、


約38%から約35%に法人実行税率が変更となります。




また、交際費課税も緩和されています


800万円まで全額損金)。




あわせて、平成27年度より


所得税の最高税率が50%から55%となります。




来期の個人増税に合わせて、


役員の給与所得について見直しを行うことも


検討余地がありそうです。







 

「投資した資産の優遇税制が受けられる時期は注意」



平成26年度税制改正大綱で新設された


「生産性向上設備投資促進税制」は、


一定の設備投資について1月20日から


投資減税が受けることができます。




注意したいのは、実際に税額控除が適用可能時期は


平成2641日を含む事業年度からとなります。





こちらの対象資産は、後日詳細を説明します。








また、それ以外にも、



「消費税増税前に定期券を購入する」



「消費税の価格表示方法」



「消費税に対応したPCソフトの導入」など。








税制改正の決定は、毎年3月なのですが、


1月から遡って適用されるものもあります。


注意しましょう。









節税の望んでいる方は、港区の税理士、


中田税理士事務所にお任せください。


30分無料で税務相談を行います。



(郡司)

 

医療税務の改正

2014年01月20日(月)9:41 PM

 

今、以前にもお伝えしましたが

 

  

医療訴訟に詳しい弁護士の先生方と

 

 

いっしょに書いた

 

 

『 歯科医師・歯科医院 』 の法律相談 の

 

 

税金の分野を書き直しています。

 

 

 

 

 

 

本の詳細についてのブログはこちらから

 

 

http://minato-tax.com/851

 

 

決して、ミスがあったからではありません。

 

 

税金は毎年変更になるので、その添削を

 

 

やっているのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですので、歯科医療税務は詳しいです!

 

 

 

 

 

歯科医療税務と医療税務は基本おなじ

 

 

ですので、医療税務も詳しいです。

 

 

 

 

 

さらに、毎年改正を確認してまとめて

 

 

いますので、最新の歯科、医療税務に

 

 

詳しいという訳です。

 

 

 

 

 

出版社の担当者から毎回のように

 

 

本を書きませんか?

 

 

と誘われます。

 

 

 

 

 

しかし、

 

 

こちらの出版社の本は専門家向けの難しくて

 

 

しっかりした本なので、毎回お断りしています 

 

 

 

 

 

 

それはいくつかの理由がありますが、

 

 

1.ドクターの先生方とのお付き合いがあるから

 

 

2.医療税務のセミナーもあるから

 

 

が主な理由です。

 

 

 

 

 

 

本を書いて → 手直しして → セミナーで話して 

 

 

 →  相談会やお客様の先生方からの

 

 

   ご質問にお答えする

 

 

 

 

 

 もこれで詳しくならない訳ありません ;(

 

 

 

 

 

 

今週も、税制改正セミナーと相談会があるので、

 

 

はやく 本が終わらないかなぁ ・ ・ ;(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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理事長先生と会食する店選び

2014年01月16日(木)6:28 PM

 

 

 先日、医療法人の理事長先生と

 

 

会食 させていただきました :D

 

 

 

 

 

いつもご馳走になってばかりで

 

 

『本来は逆なのに・・』 と

 

 

いつも思っていたため、

 

 

今回はぜひお返しさせて

 

 

くださいと何度かお願いして実現しました。

 

 

 

 

 

そのときのお店の写真を掲載すると

 

 

バレるといけないので、別の写真を

 

 

参考に載せます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついでにもう1枚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お店探しも苦労しました。

 

 

 

 

 

 

美食家の理事長先生でしたので、

 

 

いつもお店は先生におまかせでしたが、

 

 

今回は私におまかせいただきました。

 

 

 

 

 

医療税務は詳しくても、ご招待できる

 

 

お店は詳しくありません。

 

 

 

 

 

 

しかし、理事長先生をお連れするとなりますと、

 

 

診療後でお疲れになられて

 

 

いるところで、移動 時間 や 趣味嗜好    

 

 

考えるべきです。

 

 

 

 

 

さらに、お話はとても深い話になることが

 

 

多いため、守秘義務の多い先生と私の

 

 

場合を考えますと、とても難しいです。

 

 

 

 

 

いくつかのお店を考えた後、

 

 

結局、口コミサイトを利用しました 

 

 

 

 

 

クリニックで利用されている先生方も

 

 

多いと思いますが、やはり心理的にも

 

 

多くの方におススメされたところは

 

 

間違いが少ないということです。

 

 

( 本当は自分が何度か行った店にすべきですが・・ )

 

 

 

 

 

ワインにもお詳しい先生がリストから

 

 

気を使って安くて良いワインを選んで

 

 

いただき、逆に気づかいをさせて

 

 

しまったと申し訳なく思いました。

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。 

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

人間ドックでのサービス

2014年01月14日(火)8:52 PM

 

 

今週は東海地方にセミナーと相談会に行く予定です :)

 

 

 

 

 

新年最初ということもあり、 税制改正 が

 

 

中心ですので、参加される方は楽しみに

 

 

してくださいね。

 

 

 

 

 

では、本題に入ります。

 

 

 

世の中にたくさんある会社、お店、クリニックなど

 

 

いろいろなサービスを提供してお客様を増やす

 

 

ことに 力をそそいでいますね :)

 

 

( このブログ、ホームページやフェイスブックもそうです )

 

 

 

 

 

他のサービスはとても気になります。

 

 

 

 

 

そのサービスで集客はできているのか?

 

 

ダメなサービスは何なのか?

 

 

などです。

 

 

 

 

 

いろいろなサービスがありますが、患者さんの目線に

 

 

立って喜んでいただくという考えから

 

 

スタッフの気持ちの入っていないサービスは

 

 

よくありません。

 

 

 

 

 

そこで、決まりきったマニュアルどおりのサービスは

 

 

気持ちが入らず、やらされている感じがつい出るため

 

 

マニュアルに無いサービスが良いという方も多いです。

 

 

うちの事務所でもこういうサービスをめざしていますが、

 

 

何をすべきかなかなか分かりづらく実行できません。

 

 

 

 

 

少しでも具体化してスタッフに理解してもらうため、

 

 

『 マニュアルに無いサービス 』 という表現を

 

 

  ⇒ 『 惚れられるサービス 』 、『 もっと喜ばれるサービス 』

 

 

 と置き換えて説明しますが、まだまだわかりません。

 

 

 

 

 

そこで、医療税務、患者さんへの接遇の応用として、

 

 

私が以前に受けました人間ドックのサービスの

 

 

1つをご紹介します。

 

 

 

 

 

健診ですから、前日夜遅くから当日は食事抜きです。

 

 

事にすべての診査が終わりますと、食事が楽しみです。

 

 

すると、クリニックから近所のお店での軽食では

 

 

ありますが、無料券 をもらいました。

 

 

 

 

 

軽食はこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景色はこちら

 

 

 

 

 

 

 

決して数百円のサービスではありませんが、

 

 

それほど高額なサービスではないと思います。

 

 

賛否いろいろなご意見はあると思いますが、

 

 

また来たいなぁ と思いました。

 

 

 

 

 

医療や医療税務という

 

 

本業はもちろんしっかり すべき

 

 

ですが、以外と 関係ない部分 

 

 

物事を選ぶこともあると思います。

 

 

 

 

 

 

 

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歯科のポイント制度

2014年01月08日(水)9:52 PM

 

 

今回のブログはひさしぶりに

 

 

歯科の先生方向けの内容です :)

 

 

 

 

 

というのも 昨日朝の新聞一面に

 

 

歯科医院 の文字が出ていたからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すでにご存じの先生も多いと思いますが、

 

 

まずは記事の内容、つまり

 

 

歯科のポイント について

 

 

説明します。

 

 

 

 

 

東京渋谷区の歯科コンサルタント会社が

 

 

2006年から運営を始めたそうです。

 

 

 

 

 

 

 

全国約7万ある歯科医院のうち、このポイント制に

 

 

加入しているのは約400 あり、

 

 

 

1.加入歯科医院が運営会社からポイントを買う

 

 

 ( 例えば、1万ポイントを1万3千円で買う )

 

 

2.患者さんが加入している医院で治療を受ける

 

 

3.患者さんはコンサル会社のウェブサイト上の6問の

 

 

 アンケートと歯科医院の口コミを書き込む

 

 

4.100円~1万円相当のポイントがもらえる

 

 

という流れです。

 

 

 

 

 

競争が激化して経営が難しくなった歯科を

 

 

ターゲットにしたお話ですが、

 

 

このポイントが診療報酬の実質値引きだったり、

 

 

患者さんが不必要な治療をして医療費の増加に

 

 

つながるがと記事では指摘されていますが、

 

 

クレジット払いも1996年から認めてすでに

 

 

定着しているため、すぐには判断できない と

 

 

まとめられています。

 

 

 

 

 

  

私の自宅の近所にはたまたま多くの歯科は

 

 

ありませんが、事務所の近所は歯科だらけです。

 

 

歯科の数は近所の 

 

 

 

コンビニ数の 約1.6倍 

 

 

 

あるそうです。

 

 

 

 

 

 

価格 競争をせずに同じ価格で治療を行い、

 

 

治療の質で競争という原則は難しくなって 

 

 

 

きているのかもしれません。

 

 

 

医療税務も難しいです。

 

 

 

 

 

 医療、税理士なら医療法人化に詳しい

 

 

 

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体外受精にも民法改正が影響

2014年01月07日(火)6:09 PM

 

 

 

 

 昨年に民法改正があったことをこのブログでも

 

 

ご紹介いたしました。

 

 

 

 

 

詳しくは 2013年10月7日(月)の

 

 

『 最高裁の決定による相続税が変わります。』

 

 

 http://minato-tax.com/2250

 

 

 

 

 

 

こちらの中でも書いてありますが、相続税以外にも影響が出ます!

 

 

ということで、お客様にもお話をしていたところでしたが、

 

 

まさか・・

 

 

体外受精についても影響があるなんて思いませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

写真は、昨日1月6日の読売新聞と

 

 

今朝1月7日の朝日新聞のどちらも朝刊の記事です。

 

 

 

 

 

 

話は少しそれますが、新聞は日本経済新聞を読んでいます。

 

 

ただ、興味のある記事がある日は他紙も買うことにしています。

 

 

 

 

 

本題ですが、記事によりますと、日本産婦人科学会が

 

”結婚した夫婦に限る” としていた条件をゆるめて

 

 

結婚していない夫婦、いわゆる事実婚まで広げる

 

 

方針を固めたとあります。

 

 

 

 

 

いろいろな影響はありますが、国際化、少子化を

 

 

考えますと、悪くはない方向ではないかと

 

 

思います。

 

 

 

 

 

さらに、国も 不妊治療の公費助成 の対象を

 

 

事実婚カップルにまで広げることを

 

 

検討するようです。

 

 

 

 

 

個人的には、助成される金額をもう少し増やして

 

 

所得(収入)や年齢の制限もゆるやかにしたら、

 

 

良いと思いますし、体外受精も保険適用に

 

 

すればもっと良いと思います。

 

 

 

 

 

もちろん、制限の意味もわかりますが、

 

 

期待したいものです。

 

 

 

早速、産婦人科を開業されている先生方に

 

 

医療税務の関連情報としてお伝えします。

 

 

 

 

 

 

 

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今年もよろしくお願い致します。

2014年01月06日(月)5:42 PM

 

 

謹賀新年

 

 

あけましておめでとうございます!

 

 

 

 

 

今年も中田税理士事務所、医療ブログともに

 

 

よろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

まずは事務所入り口の門松の写真です。

 

 

 

 

 

 

 

次に毎年事務所で初詣に行きます増上寺。

 

 

 

 

 

 

年末の NHK ゆく年くる年 も増上寺でしたね。

 

 

 

 

最後の写真は、初詣での おみくじです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は 中吉 でした。

 

 

仕事はいずれも 吉 でしたので、

 

 

おみくじどおりになると良いです。

 

 

 

 

 

それでは今年最初のブログに入ります。

 

 

 

個人の開業医の先生は、年が変わりますと

 

 

新しい税金を計算する年になります。

 

 

昨年末の時点でのお薬や医療消耗品の在庫、

 

 

商品在庫を 忘れずに確認しておいてください。 

 

 

 

 

 

国保や社保の保険請求額はいつもどおり

 

 

手続きしていただければ、売上は確定します。

 

 

 

 

 

売上と在庫が分かればほぼ税金が計算できます。

 

 

 

 

 

現在は課税される所得が1,800万円を超えますと、

 

 

国税と地方税の合計で50%、つまり、半分税金と

 

 

なります。

 

 

 

 

 

この税率が来年の平成27年から4,000万円を

 

 

超えますと、5%増えて、55%になります。

 

 

さらに、個人開業医の事業所得については

 

 

東北の復興のための税金が追加されます。

 

 

 

 

 

これに対して、

 

 

 

 

医療法人の場合の実行税率は約38%、

 

 

復興税は今年の4月以降はかからなくなる

 

 

という改正案が昨年末に発表されたため、

 

 

もっと低い 約35.6%  になる予定です。

 

 

 

 

 

自由診療の収入の多い先生については、

 

 

今年4月からの消費税の増税もあるため、

 

 

医療法人化 も再度ご検討いただきたいと

 

 

思います。

 

 

 

 

 

今年は医療法人化にする1つのポイント

 

 

となる年でので。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

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よいお年をお迎えください!

2013年12月29日(日)7:17 PM

 

昨日の12月27日金曜で仕事納めでした。

 

 

大掃除を行い、軽く最後の飲み会・・

 

 

 

 

2次会にカラオケに行こうとしましたが、

 

 

どこもいっぱい;(

 

 

 

 

 

今年は日程上、昨日が最終営業日という

 

 

会社が多かったことを考えても景気が

 

 

良さそうでホッとしました。

 

 

 

 

 

ただ、医院のお客様は外来はなくても

 

 

仕事は休まずにやられるところも

 

 

ありますので、改めて大変なお仕事と

 

 

思います。

 

 

写真は今年最後の東京タワーです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年一年の医療税務と、お客様の

 

 

ことを振り返りますと、

 

 

一昨年末に相続増税の法案が

 

 

発表されたため、院長先生の相続や贈与の

 

 

ご相談、関連して事業の承継のご相談が

 

 

増えました。

 

 

 

 

 

今年新規にご契約いただきました

 

 

100床超の病院の医院長先生も

 

 

医院の承継もとても気になっていると

 

 

おっしゃっていただきましたし、

 

 

年末にご契約いただいた先生も

 

 

相続対策、医院承継対策も含めた

 

 

医療税務の契約を頼みたいと

 

 

ご契約いただくことになりました。

 

 

 

 

 

ご相談でも何人かの先生とお会いしましたが、

 

 

個人や医療法人の節税の相談も

 

 

まだまだありますが、相続や医院承継の

 

 

お話は必ずと言っていいほど話題にでます。

 

 

 

 

 

そのときにあわせて、

 

 

『今の税理士からは何のアドバイスも無い』と

 

 

お聞きすることがとても多いです。

 

 

 

 

 

医療税務と言いますと、個人事業や医療法人の

 

 

話をすぐにイメージしますが、次世代への

 

 

引継ぐ相続、贈与、承継の税務まで

 

 

アドバイスする必要がわからないことは

 

 

とても残念なので、私どもはこの点に注意して

 

 

アドバイスして参ります。

 

 

 

 

 

それでは今年1年いろいろありがとうございました。

 

 

よいお年をお迎えくださいませ!

 

  

 

 

 

 

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2013年 気になった事件大賞

2013年12月27日(金)11:47 AM

今年も残すところあとわずかになりました。



今年もいろいろな事件がありました。



 

 


当ブログでも紹介した


「非嫡出子の民法違憲を認める最高裁判断」


(最高裁H25.9.4判決)






「ハズレ馬券の必要経費認める地裁判断」


(大阪地裁H25.5.23判決)



 

 

 

「非上場株式の評価をめぐり、

 

25%基準は合理的でない高裁判断」


(東京高裁H25.2.28)

 

 

 

 


などなど・・

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


そんな中、今年最後のブログは


2013年に最も気になった事件の1つを紹介します。





紹介するのは、税理士にとっては

 

世にも恐ろしい事件です・・・





 

 

 

 


事件タイトル:


「税理士の相続人に対して


損害賠償認める。


申告時の内容を確認するのは、


その時でしょ!」





 

 

 



事案:


税理士が相続税の申告手続きの委任を受ける。


税務調査が入り、海外の財産があることが判明。


相続税1億7千万円+加算税・延滞税を追加納付する。


これについて、相続人は税理士に確認、調査の不足が


あったとして、当時申告をした税理士の相続人


(税理士は訴訟継続中に死亡)に対して


委任契約の債務不履行に基づき、


1億円以上の損害賠償を請求した。




 

 

 

 

 

 


東京高裁の判断:


税理士は委任を受けたときは、専門家として、


高度の注意を持って委任事務を行う義務がある。


(「善管注意義務」といいます。)


当該税理士は、海外に資産があることを


認識していた可能性高い。


もらった資料が不十分なときは、追加資料を請求したり、


不適切な点は是正する必要がある。




よって善管注意義務違反があるので、


税理士の相続人に損害賠償を認める。




このときの税理士の相続人の気持ちは


どうだったでしょうか・・


想像しただけでも寒気がします・・





 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、この事件については、


申告をした相続人本人も、


被相続人に海外財産があることを


しっており、それを税理士に伝えて、申告書に


反映できたとして、損害賠償額の3割減を認めました。



結果、税理士に対して、7,400万円を賠償すべきと判断しました。




 

 

 

 


それでも、7,400万円を支払うことになったのです・・



 

 

 

 

 

 

 

 



この判決を知ってか知らずか。


平成25年から「国外財産調書」制度が創設され、


海外に5000万円超の財産を保有している個人の方は


税務署に調書を提出することになりました。




 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


会社の社長や病院の院長と仕事をさせていただくと


お客様にいい顔したいという虚栄心が生まれることがあります。



 

仕事に慣れてくるとなんとかなるだろうという

 

慢心が生まれることがあります。

 


 

 

 

 

 

もちろん上記判例の税理士は


そうでなかったと思います。




 
 

 
 
 

それでも、判決で述べているように



「専門家として高度な注意をもって


委任事務を処理する義務を負う」





 
 
 
 
 
この自覚をもって仕事に臨まないと


取り返しのつかない「倍返し」を


もらうことになるのかもしれません・・




 
 
 
 
 
 

それを肝に銘じて今年を締めくくりたいと
 
 
思います。


 
 
 
 
 
 

今年もお疲れでした!



 
 

(郡司)

12月ついに決着か・・

2013年12月20日(金)5:30 PM

これまでもお伝えしてきた


診療報酬の改定と


平成26年度税制改正大綱。



 

その中でいくつかの対決に


決着がついたようです・・





 


第1試合


財務省VS医師会


 

 

 

試合内容:


医療機関が国に申請して支払を受ける


診療報酬(全体の数値)について


増加を主張する医師会と


減額を主張する財務省との対決・・



 

 


(先方)財務省:


国が借金だらけの中で、


医療費負担は増やせない。


診療報酬はマイナス改定で。





 

 

(後方)医師会:


病院の倒産も増えている。


来年4月から消費税増税で


医療機関はさらに厳しくなる。


質の高い医療を行う上でも


プラス改定で。



 

 


 

結果:


こちらは、改定率ほぼ0%で


据え置きとなるようです。


なので、引き分け・・・


 

 



に思われましたが、


消費税増税の医療機関のコストを


差し引くとマイナス改定という結果に。


財務省の勝利か・・



 


さらに速報!


こちらは速報で、全体改定率「0.1%増」で決着。



内訳は、医師の人件費に当たる本体部分「0.73%増」


薬価部分は「0.63%減」。全体で「0.1%増」となりました。


 

 

 

ただ上記でも述べたように、こちらは、国で試算した


消費税増税分の「1.36%」の負担が


含まれているため実質引き下げ。


財務省優勢でひとまず決着。


しかし、まだまだ4月の個別決定までは、


激しい戦いが続きそうです。






 

 

 

 

 



第2試合


税理士会VS公認会計士協会




試合内容:


公認会計士が税理士試験を受けずに


税理士に自動登録できることに税理士会が反発。


税理士会が税理士免許の自動付与を廃止せよ。と主張


日経新聞に意見広告を出すまでに至る・・





 

(先方)税理士会:


現在7万を超える税理士の申告業務は


試験に合格し、しっかりとした知識を付けた

 

が行う独占業務とすべきである。


税理士には70年以上の歴史と伝統があるんです!




 

 


(後方)公認会計士協会:


公認会計士に税理士業務を与えない国はない。


税務代行業務で納税者の選択の幅を狭める。


税法試験は公認会計士試験にもあるよ!





 

 


結果:


公認会計士が税理士登録する際に


一定の税法研修を受講させることが


平成26年度税制改正大綱に


盛り込まれました。


両社折り合いをつけた決着か・・




 

 

 

 

と思われますが、


これまでも公認会計士となるためには


同じような研修制度がありました。


 

改正となった研修もその延長であるため、


実質公認会計士協会の勝利のようです。





 

 

 


たしかに、税理士という資格が独自に


発達している国(中国、韓国、オーストラリアなど)は、


限られています。

 

ほとんどの国では公認会計士が税務業務を行っております。




ただ、税法は、毎年改正が入り、


複雑化している中で、税理士が求められる役割は、


重要度を増しているように思います。





だからといって公認会計士に税理士資格を


与えるなと主張したいわけでなく、

 

 

お客様は、ぜひ自社の利益を最優先に


考えている事務所を探してください。



 

 

税理士や公認会計士にも


得意、不得意の分野があります。



そういったところを見極めてから

 

選ぶようにしてください。





医院の開業を考えている。


医療法人化を考えている。


病院の承継を考えている。



 

 

 

 


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(郡司)

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