給与から控除される金額が変わりました。
ソチオリンピック 盛り上がっていますね。
毎日寝不足が続きます。
(4年に1回ですもんね!)
日中ですと、仕事中なので応援できませんが、
夜となるとついつい応援したくなってしまいます。
ガンバレ! ニッポン!
さて、医療税務のお話に入ります。
個人所得税の確定申告は
毎年2月16日から始まり、3月15日までと
なっております。
今年は土曜日になっているため、ちょっと違います。
ちょうど、お客様の医療法人の打合せの後、
勤務医のドクターの先生方の確定申告の資料を
お預かりして最寄駅にあったポスターです。
確定申告についての国税庁はこちらです。
勤務医の先生はこちらをご参考にしてください。
さきほどのの確定申告は
数か所から給与を受取った場合の
確定申告でした。
この場合は複雑、難しい計算は必要ありません。
ですので、先ほどの国税庁ホームページで
大丈夫です。
給与については受取る金額が決まれば、
税金も決まります。
それは控除される金額が給与が決まれば
決まるからです。
この控除額が今回の確定申告から上限が
少なくなりました。
つまり、増税です。
給与が 1,500万円を超えると
245万円 しか控除されなくなります。
昨年までの確定申告では、1,500万円を
超えた部分でも 5% の控除がありました。
今年 、税金が増えたなぁ と 感じた先生は
1,500万円 を超えているからでは
ないでしょうか?
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
医者の不養生?
東京では20年ぶりの大雪となり、
弊所の周りも20cmほどの雪が積もりました。
つい1週間前は宮崎県で25℃を超え、
『夏日』だったのが、『冬日』に逆戻りです。
気温差が大きいと、体温調節がうまく機能せず、
体調を崩される方が多くなります。
時期的にもインフルエンザが流行する時期ですので、
体調管理には気を付けたいところです。
病院にお勤めの先生ほど、
医者に掛からないという話も良く耳にしますが、
もし、体調を崩された場合は、
きちんと病院に行き、回復に努めてください。
病院にかかった費用については、
確定申告で『医療費控除』を受けることができます。
この医療費控除については、
金額に10万円以上という縛りがありますが、
自分の医療費のみならず、
生計を同じにしている配偶者や
その他親族(子供、両親など)のために
支払った医療費も合算して計算することができますので
家族中かき集めてご準備ください(笑)
病院にかかっていなくても、
ドラッグストア等で購入した風邪薬などの購入費用も
医療費としてみとめられますので、
レシートは捨てずにとっておきましょう。
ただし、栄養ドリンクやサプリメントといった、
健康増進のためのものは医療費となりませんので、
ご注意ください。
この他にも医療費になるもの、
ならないものが様々ありますので、
詳しくはお問い合わせください。
医療 税理士をお探しの方は、
港区の税理士、中田税理士事務所に気軽にご相談ください
病床についての改正
冬のオリンピック、ソチオリンピック
が開幕しました
今朝の朝刊に女子モーグルの上村愛子ちゃん
( もう “ さん ” ですね )
の写真が出ていました。
記事では予選7位で決勝進出を決めたとのこと。
みなさん、悔いのないようにガンバって
ほしいものです。
さて、
最近は、医療法人ではなく、
個人開業医の先生の 確定申告 の話が多いです。
まずは お決まりの国税庁ホームページを載せます。
確定申告をやられている勤務医の先生は
こちらをご参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
それでは 医療税務 のお話に入ります。
今年は 診療報酬の改定の年 ですので、
この時期は気になることも多いのでは
ないでしょうか?
先ほどの新聞記事を見ますと、
重症向けの病床を 4分の1削減
とあります。
いつものことながら、医療費削減 です。
具体的には、急性期病床に支払われる
『 7対1入院基本料 』 の算定要件を
きびしくするようです。
そもそも この 『 7対1病床 』 は
高度医療を充実させるという話で、
10年ほど前に導入されたばかりです。
基本料は、 慢性向け病床の
1.6倍 ということもあり全国で
整備が進められ病床も増えましたが、
逆に、増えすぎたということでしょうか。
今後は回復期向けの病床や
在宅医療の報酬を高くして、
縮小された 急性期病床 の
受け皿 と考えているようですので、
この対応を検討が必要になりそうです。
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
贈与の申告は今でしょ
みなさん、こんにちは
今週はとても寒いですね。
ここ数年のうちでも一番くらい寒いと思います。
インフルエンザやノロウィルスにはくれぐれも
お気をつけくださいませ。
私たちはこの確定申告時期は体調管理も
とても重要です。
困ったら、お近くの内科医の先生に診てもらいましょう!
医療税務について、お困りならお気軽にご連絡ください。
簡単な確定申告については、国税庁のホームページを
ぜひご覧になって、ご利用ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
それでは、医療税務についてお話します。
まずは先日のセミナーの写真を載せます。
セミナー中はスライドを映し出すため、
会場が暗いです。
そこで、明るくなったところで、写真を撮ってもらいました。
このセミナーは税制改正と来年の平成27年からの
相続増税の対策 として、生前贈与 をお話しました。
医療法人の理事長先生や開業医の先生も
所得税の確定申告だけじゃなくて、
医院の引継ぎや贈与もぜひご検討ください。
この時期は 確定申告(所得税)ばかり
気になりますが、
実は、
贈与税の申告はすでに始まっています。
今年の所得税の確定申告は 2月17日から ですが、
贈与税の申告は 2月3日から です。
ですので、贈与税の申告は今でしょ
という訳なのです。
節税を望んでいる方は、港区の税理士、
中田税理士事務所にお任せください。
30分は無料で税務相談を行います。
医師の確定申告
まずは、いつもどおり新聞記事からです。
先週の記事ですので、ちょっと遅い記事です。
(すみません・・)
初診料を120円上げ 決着、
4月から適用!
とあります。
4月からの消費税増税に対応するため、
・ 初診料は120円上がり、2820円
・ 再診料は30円上がり、720円
となるそうです。
医療税務を担当している者としては、
クリニックごとに消費税を払っている
割合(薬、経費の割合)が違うので、
損得が出るなぁ というのが感想です。
さて、
先日、このブログでもご紹介しましたが、
ドクター限定で、確定申告を無料にします!
詳しくは先日のブログをご覧になってください。
また、国税庁の確定申告のページは次にあります。
ご参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
医局制度の関係から最近はアルバイトをされる
ドクターの先生方が多いです。
2ヵ所、3ヶ所の病院で勤務され、お給料を受取られている
医師の先生は 確定申告 が必要になります。
確定申告の税金は 累進課税 という しくみです。
累進課税 は お給料が高ければ高いほど
税金の率が高くなるという しくみですので、
いくつかの病院のお給料を合計しますと、
1つずつの税金よりも高くなることが多いです。
高くなりますと、お給料から引かれた税金だけでは
足りないため、不足金額を 確定申告 で
お支払いいただくことになります。
1ヵ所だけで勤務されている先生が、
確定申告をされると、生命保険や医療費など
により 税金は戻りますが、
2ヵ所、3ヶ所の複数で勤務されている先生が、
確定申告をされると、税金を払うことが多く
なるのはこういう理由です。
ご参考にしてください。
医院 税理士なら、
医療分野に詳しい中田税理士事務所にご電話ください。
確定申告モードへの切り替え
今日から2月です
今日は 立春 だったり、恵方巻き を食べたりと
いろいろあります。
こちらの事務所では、近所の増上寺で
毎年恒例の節分を見に行きました。
この時期に増上寺に行くのは6年ぶり(?)
と思います。
6年前に何があったかというと、
私が 年 男 でしたので、節分の豆まきを
したため、みんなで行ったのです。
今回、スタッフにちょうど 年男年女 に
該当するものがいたため、久々に
行ったという訳です。
これはキャッチした豆です。
日ごろ変わならい日常にちょっとした
イベントがありますと、気分が変わりますね。
これから確定申告の時期に入ります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
個人開業医の先生や理事長先生の
医療税務の総まとめの時期です。
朝の朝礼、毎週の定例会議など区切りは
必要ではないでしょうか?
スイッチを入れるためにもこれから豆まきを
事務所の毎年恒例の行事に入れたいと
思いました。
よろしければ、ご参考にしてください。
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
税理士事務所の評価
税理士事務所はどこで評価されるか。
それは、「税務調査」ではないでしょうか。
どんなに税理士が節税をうたっても、
調査の結果、それが否認されれば、
それは節税ではなく、法人にとっての
”コスト”になってしまうのです。
院長や社長と打合せをさせて頂くときは、
提案する内容にしても、お願いされる処理にしても
当たり前ですが、それが”調査で通るかどうか”を
常に考えてお話します。
そんな中、昨年の税務調査の実績が公表されました。
●法人の調査実施件数は、9万3千件(前年対比約30%減)
●そのうち間違いがあった件数は、6万8千件(同約25%減)
調査件数が減った原因は、
①法律の改正により税務調査の手続きが厳格となり、
1件当たりの調査の事務量が増えたこと。
②採用の抑制や、職員の研修が増えたこと。
などがあげられるようです。
また、調査の1件当たりの金額をみると、
●1件当たりの申告漏れ金額は、1,070万円(同約17%増)
●1件当たりの追徴税額は、220万円(同約30%増)
●1件当たり不正申告に修正額は、1,610万円(同約30%増)※過去最高
上記を総括してみると、最初から不正と思われる事案や、
大口の事案が増えたことが伺えます。
今後は、職員の研修がなくなることや、
新しい事務手続きに職員が”慣れた”ことから
ある程度回復が見込まれるようですが、
調査の手続量自体は、
以前と比べ増大したため
大きく回復することは難しいようです。
そのため、最近よくみられるのが”書面でのお尋ね”。
相続税を申告した方は、
見直してほしい項目を書面で求め、
自主的に修正申告を促しています。
誤りが多い不動産所得がある方にも
東京国税局はお尋ねの文書を出しているようです。
法人はなんのために申告をするのか。
それは、適正な納税をすることはもちろんのこと。
申告書に国のお墨付きをもらい、
正しい数値であることを客観的に証明してもらうことも
申告するための重要な要素です。
税務署は、大抵の場合、中身を見ないで
提出と同時に印を押して返却してくれます。
その後、税務調査をして具体的に
金額や処理があっているのかを判断します。
そのため、調査が入るまでの決算書はあくまで、
”仮の数値”なのかもしれません。
節税の望んでいる方は、港区の税理士、
中田税理士事務所にお任せください。
30分は無料で税務相談を行います。
(郡司)
話題のドラマと医療
今日もお客様と打合せでした
電車移動中に、東京スカイツリーが
見えましたので、パチリ
そこでめずらしく今やっているドラマの話がでました。
1つはALSという難病に立ち向かうドラマ
『 僕のいた時間 』
http://www.fujitv.co.jp/bokunoitajikan/pre/intro.html
もう1つは赤ちゃんポストの慈恵病院が放送中止を
求めたことから問題となり、CMスポンサーが
全社見合わせで話題となった児童福祉のドラマ
『 明日、ママがいない 』 です。
http://www.ntv.co.jp/ashitamama/
医療税務とは直接関係ありませんが、
チラッとだけでもドラマを見ようと思ったら、
この2つが同じ時間帯。
録画してまで観るまでもないところですが、
逆に、私は基本録画して観ます。
自由な時間に観れるし、CMなどを飛ばして
観れるからです。
お忙しい先生方はご参考に
ただ、『明日、ママがいない』 はCMスポンサーが
全社見合わせなのでどうなるんでしょう?
さらに、美容外科の高須クリニックが
スポンサーに名乗りを上げたとか・・
話題性のあるドラマですので、話のネタにでも
知っていると悪くないと思います。
ごお興味のある方は、ぜひ、ご覧になってください!
医療、税理士なら医療法人化に詳しい
港区の中田税理士事務所にお電話ください。
ドクター限定で、確定申告を無料にします!
写真は今朝の朝刊の新聞記事です。
最近、話題の沖縄の普天間。
基地を移転したら、跡地に日本とアメリカで
お薬の治験 をしようという話があるそうです。
こちらの事務所は医療関係、医療税務の
ご相談、関与先が多いですが、
実は治験に関係する会社や
医療訴訟に詳しく、強い弁護士との
お付き合いもあります。
なので、
こちらが自然に、
医療税務に詳しくなる
という訳です!
人種は違うことの影響は当然知っていますが、
患者数が多いというのはデータ量から有効な
ようです。
最近はジェネリックの話ばかりですが、
新薬がいっぱい承認されて、
先生方もよろこんでもらえるといいですね。
さて、
前回のブログで、確定申告 のお話をしました。
ネットでも簡単にできる時代です。
でも、
面倒ですよね。
特に、住宅ローンや医療費の減税を
受けるときはとくに面倒です。
そこで、確定申告の作成、代行料金を
ドクターの先生に限定して、
がんばって 無 料 とします。
無料となるのは、
◎ 複数の給料の源泉徴収票を合計する先生
◎ 開業医の先生をご紹介いただける先生
◎ 1年以内に開業を考えている先生、
またはその先生をご紹介いただける先生
なお、2、3の先生の領収書入力や相続、譲渡の申告は
とても大変な場合があるので、ご相談させていただきます。
医院 税理士なら、
医療分野に詳しい中田税理士事務所にご電話ください。
ドクターの確定申告
先週は 税金の相談会 を関西で、
開催しました
年があけて、確定申告も近くなったからでしょうか
ご相談者の件数も増えたような気がします。
ご相談者から 事務所のサイトとブログを
見ましたと声をかけられ、食事の写真ばかりじゃ
ダメだとあせって、入り口の写真を1枚撮りました。
その写真を掲載しますね。
ご相談者があまり緊張されるとよくないと考え、
ホテルのラウンジ でご相談を受けることも多いですが、
今回は相談室を借りました。
正しくは、主催者の金融機関にご用意して
もらったのですが・・
いろんな場所で、活動ができる時代です。
ノートパソコンを持ち歩き、ネットのWifi を使えば
事務所とほとんど変わりません。
人気お笑いタレント 『森三中』の大島美幸さんは
今回、妊娠のための活動 『妊活』 で、活動を
休養されるそうです。
ガンバって活動される方は、よい結果がでることを
祈っています。。
では、本題の医療税務のお話に入ります。
確定申告と言えば・・
1.個人開業医の先生についての医業収入
2.最近多いのが複数の医療機関にアルバイト
として働かれている先生の給料
3.高額な医療費を払っている先生
が多いと思います。
最近はネット申告のe-tax を使う先生も
ずいぶんと増えましたが、まだまだ面倒です。。
そんな先生を何とかお手伝いできないか?
毎年思っていましたが、昨年1つの答えを
出しました。
ただ、実行できていません。
今年は実行したいと思いますが、
明日、医療法人の先生とお会いするので、
ご意見を聞いてから、このブログに
最初にアップしたいと思います。
お楽しみに!
中田税理士事務所では、
医院開業、法人化、事業承継のご相談 を承っています。
お気軽にご連絡ください。
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