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診療報酬が改定されました

2014年04月02日(水)3:25 PM

4月がはじまりました。


消費税増税、診療報酬の改定・・




 

 

 

お客様で事務をされている方は、


大変忙しい毎日を送られています。



 

 

当事務所も確定申告が終了して一息・・


と思いきや、法人決算、消費税対応などで


忙しない日々を送っております。


 

 




今回は、平成26年 診療報酬改定の内容を書いていきます。



 

4月より消費税増税に伴い、診療報酬の点数が上乗せされます。


初診料 270点→282点


再診料 69点→72点


外来診療料 70点→73点


外来リハビリテーション診療料 69点→72点


在宅患者訪問診療料 830点→833点

(同一患者訪問診療料)



 

 

 


今回の改定のポイントはずばり、


「機能分化」、「連携」、「在宅医療の充実」です。




 

 


 

外来では、大病院の一般外来から


身近な診療所への外来を推進。


主治医機能(かかりつけ医)の評価が新設されました。




 

 



入院では、7対1基本入院の要件が厳格化されます。


重症患者や在院日数に応じて見直されます。


多くは10月から変更していくようです。


 

また、データ提出加算の届出も要件化されました。


届出が多くなったのも今回の改定ポイントです。





 

 

総合病院では、


総合入院体制加算の評価について見直されます。


救急医療体制や手術実績等が要件となってきます。



 



 

在宅医療では、


患者のステージに合わせた医療を行う観点から


在宅回帰率に係る加算について評価される点も


特徴となっています。







 

2025年には65才以上の割合が


3657万人で全体の30%に達します。




医師不足、病院不足の中、


今後の医療の方向性が


示された内容になっているのではないでしょうか。


 

 

 

 

 


参考:厚生省HP「平成26年度診療報酬改定の概要」

 


 

 

 

 

先日サッカー日本代表戦見に行きました。

 



国立競技場では改修前の最後の試合でした。


 

新しい国立競技場ができあがるときは、

 

東京でオリンピックのときですね!


 

 

 

医療 税理士をお探しの方は、


港区の税理士、中田税理士事務所に気軽にご相談ください。




(郡司)

明日から4月

2014年03月31日(月)9:49 PM

 

みなさん、こんにちは:)

 

 

 

 

今日で3月は終わりで、明日から4月です。

 

 

 

 

 

事務所でもお花見を検討していますが、

 

 

 

月末と関西出張もあり、予定が決まらない状態です。

 

 

 

 

 

医療機関の先生方がスタッフの職員さんと

 

 

お花見に行かれることは少ないかもしれませんが、

 

 

ぜひいい機会ですので、コミュニケーションを

 

 

取る意味でぜひ、開催してみてください。 

 

 

 

 

 

 

では、先日の新聞記事です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明日の4月から消費税以外にもいくつか変わります。

 

 

 

 

 

その1つに、病院に再入院する場合の

 

 

定額払いの基準がきびしくなる!!

 

 

 

 

というものです。

 

 

 

 

 

入院費の定額払いとは、入院費を入院期間の

 

 

 

長さによってグループに分け、そのグループでの

 

 

 

入院費を定額にするというもので、入院期間が

 

 

 

長くなると定額払いも少なくなる仕組みです。

 

 

 

 

 

 

退院後に再入院をすることなどにより、

 

 

 

入院費が高額になることからこの基準が

 

 

 

厳しくなります。

 

 

 

 

 

あと、医療税務というお話でいいますと、

 

 

 

明日から4月ですので、消費税が

 

 

 

現在の5%から8%に増えます。

 

 

 

自費診療が多く、消費税を払っていると

 

 

 

いう先生は消費税を業者に払うか、

 

 

 

国(税務署)に払うかということに

 

 

 

なります。

 

 

 

 

 

保険診療が多く、自費診療が

 

 

 

数百万円にも満たないという先生

 

 

 

今のうちに備品等の購入をご検討ください。

 

 

 

 

 

 

ただし、お薬の購入は薬価の改定もあり、

 

 

 

お得ではないかもしれません。

 

 

 

ご注意ください!

 

 

 

 

 

 

節税を望んでいる方は、港区の税理士、


中田税理士事務所にお任せください。


30分は無料で税務相談を行います。

 

 

 

 

FPシンポジウムに参加しました。

2014年03月25日(火)10:54 PM

 

みなさま、こんにちは:)

 

 

 

 

いろいろ仕事が集中してしまい、気づいたら

 

 

ブログを後回し にしていました。

 

 

 

 

 

スミマセン・・・

 

 

 

 

 

 

これからも、しっかり良い情報をお知らせ

 

 

していきますので、引き続きご覧になってください。。

 

 

 

 

 

まずは写真を1枚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この写真は私が原稿を書いたり、金融機関

 

 

(主に銀行やJAなど)のセミナーしたりするときに

 

 

依頼がくる会社が、この時期に国家資格の

 

 

 

 

ファイナンシャルプランナー

 

 

 

 

(正しくは FP技能士)の方々を集めて勉強会を

 

 

開催していますが、それにご招待されたときの

 

 

パンフレットです(FPシンポジウム)。

 

 

 

 

 

FPシンポジウムの参加者は、全国から集まられるのと、

 

 

実務をやっている金融機関つまり、銀行の偉い人たちが

 

 

集まるため、毎年土曜日です。

 

 

 

 

 

今回のFPシンポジウムの内容は

 

 

1.毎年恒例の税制改正の解説

 

 

 (私が昔、勤めていた所長先生が毎年講師をされています)

 

 

 

2.相続専門の税理士法人からの最近の事例発表

 

 

 

3.税理士、信託銀行、保険会社による相続案件の発表

 

 

でした。

 

 

 

 

 

 

細かな内容はお知らせできないため、これらから、

 

 

医療税務のお話に無理やり、つなげようと思います(笑)

 

 

 

 

 

まず、私たちの事務所は自らのセミナー等だけでなく、

 

 

FPシンポジウムのような外部セミナーに参加して

 

 

日々新しい情報を入手してブラッシュアップしています。

 

 

 

 

 

これは法改正が何度もある医療、税務には

 

 

必要なことです。

 

 

 

 

 

学会に参加されず、古い治療法、薬の投与では

 

 

いけないですし、そんな病院では患者さんは

 

 

離れて行ってしまうと思います。

 

 

 

 

 

 

相続増税は来年に迫っており、金融機関は

 

 

真剣に対応しています。

 

 

 

 

 

ぜひ、先生方も新しい相続、医院承継の

 

 

方法をご検討いただきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください

 

 

 

 

 

租税特別措置法 第26条

2014年03月01日(土)7:04 PM

開業医の先生でしたら

 

一度は耳にしたことがある文言だと思います。

 

 

 

『社会保険診療報酬の所得計算の特例』

 

所謂、保険収入が5,000万円以下の概算経費の特例です。

 

 

 

実際に適用されていらっしゃる方も多いと思いますが、

 

実は改正が入っているのをご存知でしょうか?

 

 

 

今までは、『社会保険診療報酬が5,000万円以下』の場合について

 

特例の適用が認められていましたが、

 

改正により、

 

『社会保険診療報酬が5,000万円以下』

 

かつ、

 

『社会保険診療報酬とその他の収入の

 

合計額が7,000万円以下』の場合に

 

適用が認められることとなりました。

 

 

 

 

社会保険診療報酬はこれまで通り

 

5,000万円以下なのですが、

 

そのほかの収入(自費診療収入等)

 

との合計額が7,000万円を超えてしまうと

 

この特例が使えなくなりますので

 

注意が必要です。

 

 

 

【例】

 

・適用可能な場合

 

社会保険診療報酬4,000万円+自費診療収入2,000万円

 

=合計6,000万円

 

 

 

・適用不可の場合

 

社会保険診療報酬3,000万円+自費診療収入5,000万円

 

=合計8,000万円

 

 

 

この様に、

 

社会保険診療報酬が5,000万円以下でも、

 

その他の収入との合計額が7,000万円を

 

超えてしまうとこの特例を適用できず、

 

実額経費による計算となります

 

 

 

今までどおりと思っていたら

 

慌ててレシートをかき集める羽目に・・・

 

ということがないように、

 

ギリギリのライン上の先生は

 

事前にシミュレーションしておくことを

 

お勧めします。

 

 

 

医療 税理士をお探しの方は、

 

港区の税理士、中田税理士事務所に気軽にご相談ください。

 

 

 

 

ふるさと納税

2014年02月28日(金)6:38 PM

確定申告の期限を17日に控え、

 

税金の金額が気になる今日この頃です。

 

 

 

税金が気になりますので、

 

今日は、医療税務とは少し趣向を変えて、

 

ふるさと納税のご紹介をしようと思います。

 

 

 

ふるさと納税とは、

 

『現住所ではなく

 

自分の故郷である

 

都道府県や市区町村に

 

税金を納めること』

 

だと思っていませんか?

 

 

 

イメージは大体合っていますが、

 

実際は少し違います。

 

 

 

実は故郷に限らず、全国のどの自治体に対しても

 

行うことができます。

 

 

 

また、税金を納めているのではなく、

 

自治体に対する寄付という扱いとなりますので、

 

正確には『ふるさと寄付金』ですね。

 

 

 

この寄付金について、

 

確定申告をすれば

 

所得税、住民税が控除されますので、

 

『納税』という名称が先行しているようです。

 

 

 

そんなふるさと寄付金ですが、

 

各自治体が寄付を募るため、

 

様々な特典を設けているのを

 

ご存知ですか?

 

 

例えば、

 

愛知県小牧市では

 

1万円以上の寄付をした方に

 

『名古屋コーチンセット』等

 

数種類の特産品ギフトを用意していたりします。

 

(リンクは貼りませんが、

 

ふるさと寄付金で検索すると、

 

その手の特集が多数ヒットします。)

 

 

 

特産品ギフトがもらえ、

 

さらには税金が安くなる。

 

そんなお得な『ふるさと寄付金』。

 

是非ご活用ください。

 

 

 

税金を安くするためには

 

確定申告が必要となりますので、

 

ご用命の際は

 

お気軽にお尋ねください。

 

 

 

節税を望んでいる方は、港区の税理士、

 

中田税理士事務所にお任せください。

 

 

30分は無料で税務相談を行います。

 

 

資産と費用の境界線

2014年02月27日(木)11:37 AM

早いもので2月も終わり、

 

3月に入ると、我々のような職業ですと

 

確定申告もいよいよ佳境に入ってきたと感じます。

 

 

 

今年の税金はいくらなのだろう?

 

気になるところだと思います。

 

少しでも安くしたいと思うのが人情です。

 

 

 

医療税務のお話を病院の先生方としている際に、

 

節税対策としてよく話題に出るのが、

 

『備品の購入』です。

 

 

 

金額の縛りはありますが、

 

備品の購入費用は費用として処理できますので、

 

税金を払うくらいなら、

 

備品を新しくしてしまおうという考えです。

 

 

 

メリットと即効性が高いので、

 

下記で金額の縛りを把握し、

 

有効活用してください。

 

 

 

【単価10万円未満の備品】

 

縛りなく、全額費用となります。

 

 

 

【単価30万円未満の備品】

 

年間で300万円まで、費用とすることができます。

 

注意点としては、ぴったり300万円には

 

ならないということでしょうか。

 

 

例えば、29万円の備品を11個購入すると

 

319万円となります。

 

この場合、319万円のうち

 

300万円が費用になるのではなく

 

300万円に達しない部分まで、

 

今回ですと10個分の290万円が費用となり、

 

残りの1個については、

 

車両などのように、

 

資産計上→減価償却により費用化

 

となります。

 

 

【単価30万円以上の備品】

 

資産計上→減価償却により費用化

 

となりますので、即効性は薄れます。

 

 

 

以上のようになります。

 

実際にはもう少し細かい要件がありますので、

 

詳しく聞きたい方は

 

お気軽にお声掛けください。

 

 

 

中田税理士事務所では、医療税務のコンサルティング  を行っております。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

勤務医の特定支出控除

2014年02月26日(水)9:29 PM

 

 

最近、このブログでもよく書いていますが、

 

 

現在、世の中は確定申告の時期です :)

 

 

 

 

 

 

給与所得しかない勤務医の先生や

 

 

医療法人の理事長先生は、次の確定申告の

 

 

国税庁のページを掲載しますので、

 

 

 

こちらをご参考にしてください。

 

 

 

 

 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

 

 

 

 

 

次に、今回のブログ写真はこちらの事務所で

 

 

使用している所得税の確定申告の手引きの

 

 

平成25年版(平成26年3月申告用)を

 

 

参考に載せます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与所得等の申告なら税務署から

 

 

郵送されてくる薄い手引きで十分ですし、

 

 

難しい内容や量が多い場合には専門家に

 

 

頼んでしまった方が、効率的と思います。

 

 

 

 

 

さて、

 

 

本題の 医療税務 のお話に入ります。

 

 

今回は 今回から変更になりました

 

 

特定支出控除 です。

 

 

 

 

 

勤務医の先生や理事長先生などの

 

 

お給料の確定申告はお給料収入から

 

 

一定の控除を引いて所得や税金は

 

 

ほぼ確定します。

 

 

 

 

 

ですので、節税と言ってもやれることに

 

 

限界があります。

 

 

 

 

 

この一定の控除について、実際に支払った

 

 

金額を一部認めようという制度が

 

 

特定支出控除です。

 

 

 

以前から認められていた制度でしたが、

 

 

今回の確定申告からこの特定支出控除の

 

 

範囲が広くなりました。

 

 

 

 

 

給料に応じて決められている一定金額を

 

 

超えた実額の特定支出控除については

 

 

さらなる 減税が受けられる 

 

 

ようになります。

 

 

 

 

 

興味のある方はぜひご検討ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

節税を望んでいる方は、港区の税理士、


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30分は無料で税務相談を行います。

 

 

 

 

名義預金の取り扱いについて

2014年02月25日(火)9:37 AM

 

ソチオリンピックも無事に終わりました。

 

 

 

 

 

女子フィギアも出張中と、深夜早朝の

 

 

時間ということもあり、結果を知ってからの

 

 

録画を確認するということで、少し残念でした。

 

 

 

 

 

4年後はどうなっているんでしょうか・・

 

 

 

 

 

医療税務に入る前に、この時期に聞かれる

 

 

ことが多い確定申告の国税庁のページを

 

 

掲載します。

 

 

 

 

 

 

勤務医の先生はこちらをご参考にしてください。

 

 

 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

 

 

 

 

 

 

 

次に、

 

 

関西に出張したときに東京の大雪をよく聞かれましたので、

 

 

少し遅くなりましたが、掲載します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、医療税務について、お話いたします。

 

 

今回は前回途中となっていました

 

 

名義預金  についてです。 

 

 

 

 

 

近年、振込サギや預金が悪用される問題を

 

 

防止するため、他人名義の預金を作る、

 

 

名義預金については難しくなって

 

 

きていますが、家族が子どものために

 

 

預金通帳を作ってそこにお金を預けるという

 

 

ことは心が温まるよくあるお話です。

 

 

 

 

 

しかし、医療税務からは税務署ともめる

 

 

お話です。

 

 

 

 

 

名義預金 は預金の名義は子どもでも

 

 

実際の預金は誰のものかといえば、

 

 

お金を預けて、通帳などを管理している

 

 

親のもの  ということになります。

 

 

医療税務では よく 実質課税 と言われ、

 

 

小手先で、名義 や 書類 だけを

 

 

変えても 調べられて 

 

 

本当はこっち  と税金を課税されることが

 

 

ありますが、まさにこのお話です。

 

 

 

 

 

名義預金は、通帳の名前が子どもになっている

 

 

のですから、贈与は完成していると思いたい

 

 

気持ちは分かります。

 

 

 

 

 

お金ってあげたり、もらったりがしやすいので、

 

 

子ども名義預金に預金されていれば、

 

 

子どものものって言えると思われがちですが、

 

 

実際はそうならないのがこの名義預金です。

 

 

 

 

 

 

 

中田税理士事務所では、

 

 

医院開業、法人化、事業承継のご相談  を承っています。

 

 

お気軽にご連絡ください

 

 

 

 

 

 

医院の売却を考える

2014年02月14日(金)6:33 PM

2月3日は節分。


増上寺では、毎年恒例の豆まきがありました。


有名どころでは、”安藤美姫”が参加したようです。

当事務所でも、2名が豆を投げる方に参加。

 
(当事務所のHさんとMさん)

 
 
 

投げられる物は、豆以外にも

お菓子、増上寺限定手ぬぐい、

ボール(とった人は景品と交換)

などなど。



 

知り合いが参加していると、

こちらに集中的に投げてもらえるので

とても楽しいです




ただ、それに気づいた人が集まってきて、

自分たちの周りの人口密度が高くなってしまいました;(

 
 
 

 
 

さて、今回は”医院の売却”について

お話したいと思います。







院長が引退するとき、


医院をどうするか・・


大きく3つがあります。




① 閉院する。



② 医院を承継する。



③ 医院を売却する。









閉院は完全なるリタイヤです。


しかし、


後継者のこと、


従業員のこと


患者様のこと


地域医療のこと


を考えるとなかなか閉院を決断できない

院長もたくさんいらっしゃいます。






②の医院を承継するのはどうでしょうか。



院長の子に譲るケースがほとんどです。


医者の子は医者。


しかし本人が望む望まないにしろ

医者ではない場合もあります。


医者がいないところで病院経営は行えません。




上記のようなことから、最近では
 
③の”医院の売却”を検討している

ケースが増えております。



院長のリタイヤ後を考え、当事務所でも

相続・医院の承継のご提案はさせて頂いております。





ただ、残念ですが、医院を売却する場合には、

税理士事務所ができる業務は限られてきます。


 
実際には、

院長が望む医院の売却先をご紹介することができません。



売却を検討した場合には、院長ご自身で探すか、

紹介しているコンサルタント会社に依頼することになります。





しかし、身近で医院のことを一番把握している

”第3者”であるのもまた税理士事務所だと思います。





では、実際に税理士事務所ができることはなんでしょうか。


具体的には、次のようなことがあります。



① 現状の医院の財産状況の把握

 →”書面上”の”売却価額の算定



② 収益事業や不採算事業の整理

 →何を売却すればよいかを理解している。



③ 職員を把握
 
 (職員とコミュニケーションを

 とることも多いため能力、性格なども

 把握している場合があります)

 →目に見えない金額を測定



などです。




ぜひとも、院長にお願いしたいのは

ご自身のゴールを決めてください。

漠然とでかまいません。


そういった相談をぜひ、一番身近であろう

税理士にご相談してください。


リタイヤ後の院長の生活をよりよいものにするためには

ぜひ事前の計画が必要になります。


リタイヤは計画的に!




医院 税理士なら、医療分野に詳しい

中田税理士事務所にご電話ください。


(郡司)

最近よく聞かれる名義預金とは

2014年02月13日(木)10:22 PM

 

 

やっと東京も雪がほとんど無くなり、

 

 

移動も問題ないと思っていたら、

 

 

週末また 雪のようです。

 

 

 

 

 

ソチのオリンピックを見ていると

 

 

雪がキレイで別世界ですが、

 

 

東京は雪にとても弱く、仕事を

 

 

している者には遠慮したいですね。

 

 

 

 

 

先週は土曜日が雪でしたので、

 

 

仕事に影響はほとんどありませんでしたが、

 

 

たまたま金曜の夜に医療法人の打合せで、

 

 

理事長先生とお会いしたところ、

 

 

『 明日も診療 』 とおっしゃられていました ;(

 

 

 

 

 

 

実際、患者さんは少なくなるだろうとの

 

 

ことでしたが、医療機関はお休みが

 

 

簡単にはできませんので、大変です。

 

 

雪が少ないことを祈っています。

 

 

 

 

 

また、来週、関西にセミナーと医療税務の

 

 

ご相談のお仕事で、行く予定がありますが、

 

 

来週は晴れが続くことを期待しております。

 

 

写真はお客様からいただいたものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中のあんこがギッシリでとてもおいしいかったです。

 

 

ごちそうさまでした。

 

 

 

 

 

 

それでは、医療税務についてお話します。

 

 

 

 sotisyしゅしゅうああまずは、この時期一番聞かれる

 

 

国税庁のホームページをいつものことながら、

 

 

お知らせします。

 

 

 

 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

  

 

 

  

 

 

 

 

つぎは本題です。

 

 

 

来年からの相続増税の影響から、

 

 

よくご相談、ご質問をうけるのが

 

 

『 名義預金 』 のお話です。

 

 

 

 

 

先日も 『名義預金』 をセミナーで

 

 

話した後、相談会で 

 

 

開業医の先生の奥様から

 

 

『 あります 』 とご相談を受け、

 

 

帰りの新幹線で、お客様の開業医の

 

 

先生からも 名義預金 のご相談を受けました。

 

 

 

 

 

昨晩、金融機関の方からも 

 

 

この 『 名義預金 』 について

 

 

ご質問をうけたという非常に

 

 

よく聞かれるお話だとご理解ください。

 

 

 

 

ちょっと、これからですと、長くなりすぎるので、

 

 

つづきは、近日中にしたいと思います。

 

 

 

 

 

 

節税を望んでいる方は、港区の税理士、


中田税理士事務所にお任せください。


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